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DV-2018 プログラム

米国国務省は、移民多様化ビザ抽選プログラム(Diversity Immigrant Visa Program = DVプログラム)を毎年施行しています。2018 年会計年度(2017 年10月1日から2018年9月30日までの会計年度)のDVプログラムの募集要綱が9月16日に発表され、10月4日から受付が開始されました。

2018年会計年度では、前年同様50,000人の DV移民枠が割り当てされ、コンピュータで無作為に当選者を選出します。ビザは6つの地域ごとに割り当て数が決められ、各地域内の1つの国が年間の移民抽選ビザ発給数の7%を超えるビザの受給を受けることはできません。過去5年間に50,000人以上の移民を米国に送り出した国の出身者は、DV-2018 プログラムの対象にはなりません。日本は毎年応募対象資格国で、2018会計年度でも引き続き応募対象となっています。

また応募者の出生国が対象外であっても、次のような場合、配偶者または親の出生国の資格で応募することができます。
配偶者が対象国の生まれで、応募者本人と配偶者の両氏名が応募時に入力されており、両者が DVビザを取得し、一緒に米国に入国することが条件。なお、同性婚の配偶者でも、この規定の対象となります。
両親が応募者の出生国で生まれておらず、かつ応募者の出生時に、両親が応募者の出生国の永住者でなかった場合(その国の一時滞在であった場合)、どちらか一方の親の出生国が対象国であれば、その資格で応募することができます。なお、ここで言う「出生国」とは国籍のことではなく、生まれた国のことです。

応募者が対象国出身であるという条件以外に、DVプログラムでは、応募者が高校を卒業(または同等の資格を有する)していること、もしくは2年間の経験・訓練が必要な仕事に、過去5年間のうちに2年間従事していること、という経歴も必要です。  

今回の DVプログラムの応募期間は、2016 年11 月7 日( 火)正午( 東部時間)までです。 国務省の公式サイト(dvlottery.state.gov) のフォームに必要事項を記入し、デジタル写真をアップロードして送信します。フォームを送信すると、確認スクリーン上に名前と確認番号が表示されます。応募期間後半、特に最後の1週間は応募が集中し、アクセス数増加が原因でサイトがダウンしたり、繋がりにくくなるなどの問題が発生する可能性があるため、期間ぎりぎりでの応募はなるべく避けましょう。また、応募は1人につき1通に限られており、重複した応募は無効となります。  

DVプログラムの応募期間には、詐欺メールや手紙が急増しますので、ご注意ください。DVプログラムに関する詳細は、国務省の公式サイト (dvlottery.state.gov) に掲載されています。応募に料金はかかりません。

また、2017年5月2日以降、同じサイトにて応募時に与えられた確認番号で、当選かどうかの確認ができます。これ以外の方法では当選の連絡はされませんので、応募時の確認番号を必ず控え、来年5月2日以降に自分で当選のチェックをする注意が必要です。

[知っておきたい移民法]

神戸市出身。明治大学卒業。大手外資系コンピュータ会社でのシステム・エンジニア職経験後渡米。 アメリカのハートランド、カンザス州のワシュバーン大学ロースクール(法科大学院)を卒業、ジュリス・ドクター(J.D.)取得。 カンザス・ワシントン両州において弁護士資格を持つ。K&I Lawyers設立以前は、 ロサンジェルスおよびシアトルにある移民法を中心とする法律事務所での勤務を通じて、多様な移民法関連のケースの経験を積む。 また、移民法以外の分野、特に家族法、遺言・検認・遺言状執行、会社設立、その他民事訴訟にも精通する。カンザス州およびワシントン州弁護士会会員、 米国移民法弁護士協会会員。移民法関連のトピックにおいて、たびたびセミナーを開催。 6100 219th St., SW, Suite 480, Mountlake Terrace, WA 98043 ☎ 206-430-5108 FAX 206-430-5118