伝染病や有害生物などの上陸を阻止するために、空港や港などで実施される検疫や検査のことを指す「水際対策」。日々変化していく新型コロナウイルスを取り巻く情報は、日本帰国の計画に必要不可欠です。在シアトル日本国総領事館協力の下、特に知っておきたい10項目についてまとめました。
※2021年6月21日現在の情報を記載。詳細は厚生労働省や外務省、在シアトル日本国総領事館、CDC(米疫病対策センター)のホームページでご確認ください。
1. 日本入国の際にコロナ関連で必要なことは?
日本の水際対策により、日本人であるかどうかを問わず、海外から日本へ入国する際には以下のことが求められる。なお、ワシントン州、さらに近隣のモンタナ州、オレゴン州、アイダホ州を含む「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」から日本への入国(14日以内にこれら地域への渡航歴がある場合も含む)には、別途措置が設けられているので要注意(項目8参照)。
(1)出国前72時間以内に受けた検査証明書の提示
(2)入国後14日間(入国した翌日から起算して14日目まで)の公共交通機関の不使用、自宅等での待 機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等に関する誓約書の提出
(3)スマートフォンの携行、位置情報の報告や健康確認に必要なアプリの登録・利用
(4)オンライン質問票の提出、QRコードの提示
必要書類等は、日本の到着空港の検疫所において確認される。検査証明書については、当地の空港のチェックイン時にも確認され、提示できない場合は搭乗が認められないこともある。
2.検査証明書は、郡が実施している無料の検査を受ければ大丈夫?
検査証明書には、検体採取方法や検査方法、記載されるべき事項等について満たすべき詳細な要件が定められており、どんなものでも有効と認められるわけではない。キング郡の無料検査場での検体採取方法は、その多くが日本の基準に適合しないため、日本に渡航するための陰性結果証明書の取得には推奨されていない。要件については、在シアトル日本国総領事館のホームページでも案内されている。変更される場合もあるので、渡航前に必ず最新情報の確認を!
3. スマートフォンを持っていない場合は?
空港の検疫所でスマートフォンを提示できない場合、自己負担でのスマートフォンのレンタルが求められる。レンタルにはクレジットカードが必要。
4.必要なアプリのインストールは、日本到着時に行える?
空港の検疫所では、担当者により個別にアプリのインストールと必要な設定(動作確認含む)について徹底して確認される。また、アプリのインストールにはデータ通信が必要だが、日本到着時の空港では困難な場合がある。厚生労働省では、日本入国前にこれらのアプリのインストールを完了させておくよう呼びかけている。
5.質問票は、日本到着時に記入すればいい?
入国後14日間の健康状態のフォローアップのため、メールアドレス、電話番号等の連絡先をオンラインで質問票に記載・提出し、同サイトにて作成したQRコードのスクリーンショットか印刷したものを検疫所で提示する必要がある。この際、必ず日本国内で入国者本人が使用できるメールアドレス、電話番号を記載すること。この作業はオンラインで行うため、データ通信ができる場所での入力が必須。入力は出国72時間前から可能となるため、日本入国前に完了させ、QRコードを入手しておくと良い。
6. 入国後14日間の位置情報報告や健康状態フォローアップはどのように行われる?
(1)位置情報確認アプリによる位置情報の報告
入国時にスマートフォンへインストールした位置情報確認アプリ(OEL)に毎日2回、「現在の位置情報」を求める通知が届くので、「今ここ!」ボタンを押して各自で位置情報を報告する。
(2)健康状態の報告
毎日1回届く健康確認のメールの記載に従い、URLから各自で健康状態を報告する。
(3)ビデオ通話アプリによる居所確認
入国者健康確認センター担当者から、入国時にスマートフォンへインストールしたビデオ通話アプリ(MySOS等)に待機登録先の居所確認のためのビデオ通話があった際に、これに応答する必要がある。
7. 誓約内容に違反し、位置情報報告や健康状態フォローアップを行わないとどうなる?
項目6で説明した誓約に違反した場合、担当者による見回り訪問が実施されるほか、検疫法に基づく停留措置の対象となり、氏名が公開される可能性もある。
8. ワシントン州など変異株が認められた国や地域から入国の場合、検疫所指定の宿泊施設で3日間の待機中、3日目に検査を受けて陰性だった場合にも、14日間の自己隔離となる?
現在、インドで初めて確認された変異ウイルス、デルタ株に関連する水際対策措置として「変異株B.1.617指定国・地域」(6月21日発表、24日適用開始時点でモンタナ州、オレゴン州、アイダホ州等全14州。ワシントン州は同月14日よりこれに含まれる)からの全ての入国者・帰国者に対し、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設)での待機を義務付けており、入国した翌日から起算して3日目に改めて検査を実施。陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設の退所が認められているが、その後の残り11日間は自宅等での待機が求められる。
9. 外国国籍(日本のパスポートを持っていない)だと、日本人の配偶者である場合とそうでない場合とで手続きは違う?
現時点では、外国籍である場合、米国を始めとする上陸拒否対象地域からの日本入国は、特段の事情がない限り認められていない。日本人の配偶者や子については、「特段の事情」があるものとして入国が認められるが、在外公館において査証を取得する必要がある。
10. 日本を出国して米国に戻る際に必要なことは?
日本を出国して当地に戻る際、米国側の要件により、フライト出発日の前日を含めて前3日以内に取得した新型コロナウイルス陰性証明が必要。空港カウンターでのチェックイン時に航空会社から証明書の所持が確認される。
検査は抗原検査またはPCR検査(核酸増幅検査)が有効とされ、証明書の記載事項に被検者を特定できる情報、検体採取日、検査方法が含まれていることが求められる。詳細はCDCのホームページにて。
INFORMATION
■厚生労働省「水際対策新たな措置について」
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
■外務省「新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について」
www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
■在シアトル日本国総領事館「日本へ入国・帰国するすべての方へ 〜日本の水際対策措置〜」
www.seattle.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Japan_mizugiwa.html
■CDC 米疫病対策センター