日本国外に3ヶ月以上滞在される方は、旅券法上、大使館や総領事館に「在留届」を提出することが義務づけられています。
ワシントン州・モンタナ州・アイダホ州北部での滞在が決まった方は、ダウンタウンにある在シアトル日本国総領事館へ「在留届」を提出しましょう。
→ 在シアトル日本国総領事館への在留届の提出はこちらから
日本国外に3ヶ月以上滞在される方は、旅券法上、大使館や総領事館に「在留届」を提出することが義務づけられています。
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