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結婚によるグリーンカード取得について寄せられる10の質問〜知っておきたい身近な移民法

知っておきたい身近な移民法

米国移民法を専門とする琴河・五十畑法律事務所 (K&I Lawyers) 五十畑諭弁護士が、アメリカに滞在するで知っておくべき移民法について解説します。

本コラムで提供される情報は一般的かつ教育的なものであり、個別の解決策や法的アドバイスではありません。また、情報は掲載時点のものです。具体的な状況については、米国移民法の弁護士にご相談ください。

結婚によるグリーンカード取得について寄せられる10の質問

Q1:結婚によるアジャストメント申請(Form I-485)で、アメリカ人配偶者の収入が足らず、ジョイント・スポンサーが必要になりそうです。ジョイント・スポンサーは家族のみ可能なのでしょうか。

A:ジョイント・スポンサーが家族・親戚である必要はないのですが、グリーンカード申請者に対する経済的責任が伴うため、実際にはアメリカ人配偶者の家族がスポンサーになるケースが多く見受けられます。しかし、アメリカに住んでいる18 歳以上のアメリカ国籍者あるいはグリーンカード保持者で、米政府の定める収入要件を満たしていれば、血縁関係になくてもジョイント・スポンサーになることができます。

Q2:現在、結婚によるアジャストメント申請の審査中です。グリーンカード取得までの間、アメリカで仕事をすることはできますか。

A:H-1BビザやLビザといった有効な就労ビザを持っているケースを除き、アジャストメント申請者が審査中に仕事をするには、就労許可証(EAD)の取得が必要です。通常、働くことを希望している申請者は、アジャストメント申請と同時に、就労許可申請も提出します。シアトル地域の直近の審査状況では、申請後、就労許可証発行までに約 3カ月かかっています。

Q3:H-1Bビザ保持者ですが、もうすぐステータスが切れます。アジャストメント申請と同時に就労許可を申請する予定ですが、H-1Bビザも延長したほうが良いでしょうか。

A:H-1Bビザを延長することによって、アジャストメント申請が却下されたとしても、H-1Bビザのステータスを維持することができるため、不法滞在になりません。H-1Bビザのステータス延長を検討すると良いでしょう。

Q4: 現在、結婚によるアジャストメント申請にかかっている審査期間を教えてください。

A:審査期間は地域やその時々で変わります。移民局の公式なガイドラインによると、シアトル地域の移民局では現在、約8割のケースが 2 年弱かかっています。ただし、インタビューが免除されるケースなどは、これをはるかに下回ります。一例ですが、当事務所の直近の案件では、インタビューが免除されて約 7カ月で認可されました。

Q5:グリーンカード保持者を英語で何と言いますか。

A:グリーンカード保持者のことを英語では、「Legal Permanent Resident」、「Permanent Resident」、「Green Card Holder」、「Immigrant」、「Resident Alien」などと表現します。基本的にはどれも同じ意味です。

Q6: 永住者番号はどこでわかりますか。

A:永住者番号のことを英語では「Resident Alien Registration Number」または「A#」と言います。発行されたグリーンカードに記載があり、USCIS#に続く数字が永住者番号です。

Q7:アメリカ人との結婚によってグリーンカードを取得しました。何年経つと、市民権に変わりますか。

A:自動的にグリーンカードが市民権に変わることはありません。グリーンカード保持者としての条件を満たしていれば、何年経ってもグリーンカード保持者のままでいることが可能です。帰化したい場合には、アメリカ人配偶者との婚姻関係が継続していることを条件に、グリーンカード取得後 3 年で帰化申請できます。もちろん、その他の申請条件を満たしていなければなりません。

Q8:グリーンカードが届いたのですが、誕生日が間違っていました。どうしたら良いですか。

A:まず、移民局に提出した申請書を確認し、正確な誕生日が記載されていることを確認してください。移民局の間違いによる場合、新たなグリーンカード発行の申請料は免除されます。そうでない場合は、自身で申請料を負担します。どちらにしても、正しい情報が記載されたグリーンカードの発行が必要です。

Q9:グリーンカードを紛失しました。特に働いてもいませんし、国外に出る用事もないので、このままで良いですか。

A:18 歳以上のグリーンカード保持者は、グリーンカードを携帯しなければなりません。グリーンカードの再発行手続きを行う必要があります。

Q10:グリーンカード保持者です。日本から母を呼び寄せることは可能ですか。

A:グリーンカード保持者がスポンサーできる家族は、配偶者および未婚の子どもに限られています。日本から親を呼び寄せる場合は、まず自分が帰化してアメリカ人となり、スポンサーとして親のグリーンカードを申請します。

 

五十畑 諭
神戸市出身。明治大学卒業。大手外資系コンピュータ会社でのシステム・エンジニア職経験後渡米。 アメリカのハートランド、カンザス州のワシュバーン大学ロースクール(法科大学院)を卒業、ジュリス・ドクター(J.D.)取得。 カンザス・ワシントン両州において弁護士資格を持つ。K&I Lawyers設立以前は、 ロサンジェルスおよびシアトルにある移民法を中心とする法律事務所での勤務を通じて、多様な移民法関連のケースの経験を積む。 カンザス州およびワシントン州弁護士協会会員、米国移民法弁護士協会会員。 6100 219th St., SW, Suite 480, Mountlake Terrace, WA 98043 ☎ 206-430-5108 FAX 206-430-5118