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召喚状と不法住居占有の申し立てを受け取ったらどうしたらいいですか?

まず、前回のおさらいをしましょう。
テナントが月極め契約の場合、大家はテナントに立ち退きを依頼するのに特に理由は要りませんが、契約期限終了日の少なくとも20日前に書面で知らせる必要があります。
契約期間中は、大家は正当な理由がない限りテナントに立ち退きを要請することはできません。しかし家賃が未払いの場合は、立ち退きを迫ることができます。その場合は、立ち退いて欲しい日の3日前にテナントに通知を渡します。テナントが3日以内に未払い分の家賃を全額支払ったら、大家はテナントを追い出すことはできません。 テナントが賃貸契約の項目のうち1つでも規則を破った場合、大家は10日以内に立ち退くよう知らせを渡し、その10日以内に問題が解決できたとしたら、大家はプロセスを止めなければなりません。 テナントが敷地内で何かに危害を加えるような不法行為を行った場合、大家は不法住居占有の措置をする前にテナントに何の知らせもする必要がないことを覚えておいてください。

もし知らせに表記してある期限が過ぎてもテナントがアパートに住んでたらどうなりますか?

大家は裁判所へ行き、不法住居占有の措置を開始することができます。それを始めるにあたり、大家はテナントに「召喚状(Summons)」と「不法住居占有の申し立て(Complaint for Unlawful Detainer)」を届けなければなりません。

召喚状と不法住居占有の申し立てを受け取ったら?

それらに回答をするか、引越しをするかどちらかです。まず最初に法律に関してのヘルプを得ましょう。インターネットでwww.washingtonlawhelp.orgへ行き、「Eviction and Your Defense」のコピーを入手します。もしテナントが低所得者なら、1-888-201-1014(CLEAR LINE)に連絡してみましょう。そこの弁護士が手伝ってくれるか、または低費用の弁護士を紹介してくれるかもしれません。低所得でなくても弁護士は雇うべきです。次にテナント(またはテナントの弁護士)が「出廷通知(Notice of Appearance) 」 と「回答書(Answer)」を書き送ります。これらを行うのに時間の猶予はありません。たとえ弁護士など法律に関してのヘルプがなくても、これらの書類を早急に提出するのはとても重要なことです。召喚状と不法住居占有の申し立てには出廷通知と回答書の提出期限が記されています。大家は召喚状と不法住居占有の申し立てを、テナントの提出期限の少なくとも7日前にテナントへ配達する必要があります。

出廷通知とは何ですか? どのように書けばいいですか?

出廷通知を提出しなければならないのは、テナントが立ち退きたくないか、召喚状と不法住居占有の申し立てに不服がある場合です。出廷通知は、裁判所にこのケースでテナントが争論したい知らせになります。出廷通知を期限内に提出しなければ、恐らく大家が自動的に勝訴することになり、テナントはアパートを追い出されます。そして恐らくテナントは申し立てにあるすべてのものを支払わなければならなくなるでしょう。出廷通知の書式や書き方などの説明は「Eviction and Your Defense」の中に記され
ています。

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