今から考える日本への永住帰国
現在はアメリカに住んでいるけれど、いつかは日本に戻りたい! そんなあなたに役立つ知識を、日本帰国支援のエキスパートが提供。
前回(7月9日号)は本帰国前の準備作業について紹介しましたが、今回からは日本への入国時、または入国後すぐに行うべき手続きに関して、知っておきたいことをお伝えしていきます。以下は多くの人に必要となる手続きの例ですが、人によっては引っ越し荷物の受け取り、就労先や子どもが編入する学校での手続きなども発生します。
税関申告
通常、日本への移動には航空機を利用しますが、ご存じの通り、入国の際に提出が必要な税関申告書が機内で配布されます。1万ドル(100万円)を超える現金を持ち込む場合、申告義務があります。しかし、それによって税金の支払いが発生するわけではありません。現金以外の携行品については税金が発生する場合も考えられます。
米国の銀行口座にある現金を日本の銀行口座へ移す方法については、海外送金、日本のATMからの引き出しのほか、こうした携行(持ち込み)も可能です。もちろん、移動中に紛失する可能性は少なくなく、リスクの高い方法ですので十分注意してください。
入国手続き
在留資格申請手続きを済ませた米国籍の人は、すでに入手している認定証明書を入国地の空港で提示すると、在留カードが渡されます。この在留カードは日本で生活するうえでの身分証明書となる大変重要なもので、住民登録の届出など日本での各種行政手続きの際に必要となります。日本国内では米国パスポートと共に常に携行し、紛失しないようにしましょう。
市町村役場での届出
日本へ帰国したらまず住民登録の届出(転入届)を行います。これは社会生活の基盤作りとも言える重要な手続きです。住民登録によって、各種の社会保障を受けたり、銀行口座の開設、電話契約などが可能になったり、社会生活を送るうえで不可欠なサービスを利用できるようになります。帰国後2週間以内にできるだけ早く居住地の市町村役場で手続きをしてください。
住民登録の届出手続きが終わると、担当者が国民健康保険(高齢者は後期高齢者医療制度)、介護保険(40歳以上のみ)、子ども医療費助成制度(義務教育修了の15歳まで無料で診療が受けられる)の加入など、該当するその他手続きの窓口についても案内してくれます。併せて手続きを行いましょう。なお、マイナンバーは住民登録すると自動的に付与されますが、当日は受け取れません。マイナンバーが記載された個人番号通知書が後日郵送され、本人の申請によりマイナンバーカードが発行されます。
住民登録の届出は役所側の審査や本人との聞き取り作業があり、場合によっては半日程度の時間がかかります。手続きが終わったら、その場で住民票を2、3通発行してもらいます。住民票は銀行口座の開設や携帯電話の契約の際に必要となります。手続きの流れや必要な書類については自治体によって異なりますので、事前に電話で確認してから役所へ出向くと良いでしょう。
銀行口座開設、携帯電話の加入契約
最寄りの銀行の支店、携帯電話のショップで手続きを行います。事前に電話で必要書類を確認しておくとスムーズです。住民票も必要です。銀行口座は開設手続きをしたその日から利用できますが、ATMを使う際のキャッシュカードが発行されるまでには2週間程度の時間がかかります。最近ではオンラインで手続きができるところも増えています。
自動車運転免許の書き換え
米国の運転免許は、簡易試験(知識、技能確認)だけで日本の運転免許に書き換えることができます。ワシントン州発行の運転免許であれば、この簡易試験も免除されます。
手続きは各都道府県の運転免許試験場で行いますが、米大使館や領事館、日本自動車連盟(JAF)など指定機関により作成された米国の免許証の翻訳文を始め、必要な書類は多く、手間がかかります。また、運転免許試験場は常に混雑しているので、手続き完了までに数カ月かかることもあります。
「日本への永住帰国〜帰国時の手続き」
日程:8月29日(日)4pm〜5:30pm
問い合わせ:info@life-mates.jp
申し込み・詳細:https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_V4-3sDk2Qpq2nSTMM-hFIw