確定申告において日米最大の相違点は、日本では従業員の所得税申告が雇用主により行われるのに対し、米国では個人で行うことが義務付けられていること。日米の税法に精通したスタッフによるサポートを日本語で提供する尾崎真由美会計事務所に、2019年度のタックス・リターン・シーズンに向けたアメリカでの確定申告のポイントと最新情報を聞きました。
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アメリカでは個人での申告となるため、変化していく税法の理解など負担に感じるかもしれませんが、非常に多くの節税の可能性があるとも言えます。近年は安価なオンライン・サービスを利用して、自ら確定申告作業を行う方も多くいます。しかし、そういった汎用サービスではやはり限界もあり、複雑な申告内容となり得る場合はプロのサポートを頼るのが安心です。当事務所に問い合わせのあった内容の一部を参考までに紹介します。
● アメリカでの勤務を終えて日本に帰国する。
● IRS(米税務省)から手紙が来た、またはIRSに質問、抗議をしたい。
● 日本の銀行口座を持っていて、FBARと呼ばれる申請が必要となる。
● ビザによって異なる申告方法が知りたい。
● 米国勤務者で配偶者、子どもがいる。
● 日本でのみ所得がある。
そのほか、まだまだ山のように問い合わせがあります。そして、以下は2019年度の確定申告での変更点となります。複雑な申告を不安に感じる場合は、専門家に相談することをおすすめします。
2019年度の個人の確定申告に関係する
税法変更例
1. 基礎控除額 Standard Deduction
2018年度の基礎控除額は夫婦合算申告書が2万4,000ドル、独身者は1万2,000ドル、世帯主は1万8,000ドルでしたが、2019年度は夫婦合算申告者が2万4,800ドル、独身者は1万2,400ドル、世帯主は1万8,650ドルになります。
2. 確定拠出型年金の出資限度額 401(k)
年間における401kへの出資金額が増額となります。50歳以下の人は1万9,500ドル、50歳以上の人は2万6,000ドルまで出資が可能です。
3. 健康貯蓄口座の限度額
Health Savings Account(HSA)
個人での貯蓄限度額は3,550ドル、家族での貯蓄額は7,100ドルになります。
4. 高齢者のための新しい確定申告書 1040-R
2019年度の申告に65歳以上の高齢者のために簡素化された新しいフォーム、1040-Rが新設されました。65歳以上であれば収入に制限なく、誰でも使用できます。
5. 慰謝料の扱い
2019年度より、慰謝料の支払人に対する控除は廃止され、受取人が収入として申告する必要はなくなります。ただし2018年12月31日以前に離婚した方はその時点での税法が適用されます。
6. 健康保険に対する罰金の廃止
2019年度から無保険者に対しての罰金が廃止されます。ただし、マサチューセッツ州、ニュージャージー州、コロンビア地区にて申告する方には罰金が課せられます。
7. 個人所得税率
対象範囲額が変更になります。
☎︎1-877-827-1040
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