月極め契約なら、大家は理由なしにアパートを出て行くように言うことは可能です。
その場合、大家は契約期間が終わる少なくとも20日前までに書面で知らせなくてはなりません。例えば、契約期間最終日が6月30日だとして(家賃の期限は7月1日)、大家は、テナントに退去するように6月9日までに知らせなければなりません。また、理由なく契約期間内に退去するよう言うことはできません。リース契約であれば、通常、大家は理由もなく、テナントに出て行くように言うことは出来ません。例外がないか賃貸契約書をよくチェックしてみましょう。詳細はTenant’s Union 1-800-752-9993または206-723-0500まで連絡してください。
大家がテナントを追い出すことができる理由とはどんなものですか?
家賃の未払い:もし1日でも家賃の支払いが遅れたら、大家はテナントを立ち退かせることが可能です。もし家賃の遅滞が立ち退かせる理由であれば、大家は立ち退き日の3日前までに知らせればよく、テナントがその3日以内に家賃全額を支払うことができたら、大家はそれを受け入れなければならず、テナントを追い出すことはできません。ただし家賃の一部しか用意できなかった場合は、大家はそれを受け入れる必要はありません。3日以内に全額を支払うことができない場合は、テナントは退去しなければなりません。
賃貸契約の規定を守らなかった時:賃貸契約の中の項目の1つでも違反した場合、大家はテナントに10日以内に出て行くよう知らせを渡すことが可能です。例えば契約書に「ペット不可」の規則があるのに犬を飼っていたら、大家はテナントに出て行くよう言うことができ、大家から通知があって10日以内にこの問題が解決できれば(この場合、犬を飼うことを止める)、大家は追い出すためのプロセスを中止しなくてはなりません。10日以内に問題を解決できない場合は、出て行かなければなりません。
大家がテナントを追い出すことができる理由は、ほかにどういうものがありますか?
下記は、通常、規定に入っている禁止事項です。
- 敷地内でのドラック関連の活動
- ギャング関連の活動
- 敷地内で他人の身体の安全に切迫した危険を与える行動
- 敷地内での身体的な攻撃
- 銃やその他の凶器の使用
もし上記のことをしたら、大家は「Unlawful detainer action(不法住居占有の処置)」を提出する前に、テナントに通知なしに追放することが可能です。これに関しては問題を解決し追放をキャンセルするというオプションもありません。そしてまた以下のこともしてはなりません。
- 建物の価値に損害を与えること
- 敷地内の他の住居者の邪魔をすること
- 敷地内での不快な行為や廃棄物の放置や、それを容認したりすること
以上のことをしたら、大家はテナントに対して出て行く知らせを3日前に渡すことが可能です。テナントは3日以内に引っ越さなければならないか、大家はテナントに対して不法住居占有の処置を起こすことも可能です。
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