永住権保持者がアメリカから長期出国する予定がある場合、再入国許可証(ReentryPermit、I-131)を申請することをおすすめします。永住者、もしくは条件付きの永住者が長期間国外に出ていた場合でも、再入国許可証があれば、戻ってきた際に入国が許可されます。 再入国許可証を申請する際は、申請者本人が指紋などによるバイオメトリックスサービス(個人識別認証)の必要事項を完了させなければなりません。バイオメトリックスサービスが終われば、再入国許可証の申請承認待ちであっても、許可証を滞在先の大使館または領事館で受け取れるように手配をすれば、永住者はアメリカを出国することができます。ただしその場合は、申請書提出時にUSCISに対してリクエストをしなくてはなりません。一般的に再入国許可証は発行日から2年間有効で、それ以上の延長は認められないようです。
Q. グリーンカード取得後、アメリカ国籍取得の申請はできますか?
アメリカ国籍を取得するには、グリーンカードを取得してから少なくとも5年間経っていて、帰化申請のための下記条件を満たしていなければなりません。
- 申請時に18歳以上であること
- 申請日以前少なくとも5年間はグリーンカード保持者であること
- 帰化の申請以前少なくとも3カ月間、申請をした州内に居住していること
- 申請日以前少なくとも5年間、グリーンカード保持者としてアメリカに連続的 に居住していること
- 申請日以前5年間のうち少なくとも(合計)30カ月、アメリカに実際に居ること
- 申請日から帰化が認められるまでアメリカに連続的に住居すること
- 英語の読み書きと会話ができ、アメリカの歴史と政治を理解し、知識があること
- 良識があること
「連続的な居住」というのは、申請者がアメリカ国内に必要期間住居しているという意味です。国外にいる期間を延長することは連続を中断させてしまいます。例えば、6カ月以上1年未満国内にいないことがあれば、条件に満たないかもしれません。 たとえ国外にいても、アメリカ国内に持ち家があり、税金を払っていて、銀行口座があり、運転免許証を持っていれば、「連続的な居住を維持する」ことになり得ます。 「実際に居ること」というのは、申請者本人が実際にアメリカに居るということです。5の条件は、合計で30カ月間アメリカにいなければならないということですが、これは連続30カ月ではなく、合計30カ月です。 [LeeLee法律]