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ディーラーから購入した車の修理トラブル

最近、2016年モデルの車をディーラーから買いましたが、色々なトラブルが発生しました。ディーラーに何度も修理で持って行きましたが、それでもまだトラブルがあります。どうしたらいいですか?

新しい車やバイクを購入またはリースする際に、ディーラーはあなたにAttorney General’s Office から支給されたA Notice of Consumer Rightsを提供しなければなりません。Noticeには消費者としての権利が記されています。これらの権利は「Lemon Law(New Motor Vehicle Warranties Law)」として通常知られているものも含まれています。例えばあなたの車が製造保証のもとで問題の診断、修理が「しかるべき数の試み」をされ、一つ以上の重要な欠陥があるのなら「Lemon」の資格があるかもしれません。

「重要な欠陥」とはどんなものですか?

重要な欠陥とは、命に危険があること、火事や爆発が発生する危険があること、車やバイクの信頼性や再売却の価値、私たちへの安全性に大幅に影響を与えることです。「Lemon Law」では、車の所有者による乱用や悪用、怠慢、所有者によっての無許可での修正や交換などはカバーされません。

しかるべき回数の修理の試みとはどのくらいのこと言いますか?

「しかるべき回数」が一般的に意味することは以下の通りです。

  • 何度も同じ「深刻な安全性の欠陥」と診断され修理が2回以上行われ、少なくとも1回以上、適性期間(車やバイクの納車日から2年以内、24,000マイル以内の走行距離)に発生していて、そして欠陥が起こり続けているか。
  • 診断や修理が同じ「不具合」で4回以上行われていて、少なくとも1回は適性期間に起こり、そしてその欠陥が起こり続けているか。
  • 車やバイクがトータル30日間に1つ以上の安全性欠陥(修理してもしてなくても)における不具合と診断、修理されて車を使うことができず、そして1つの欠陥に対し少なくとも1度の修理の試みを適性期間中の30日のうち15日間に行われたか?
  • 12ヶ月以内に2回以上の異なった安全性の欠陥が起こり、それぞれの欠陥が診断、修理の対象となっており、適性期間中に製造保証でカバーされる間に少なくとも1回、それぞれ深刻な安全性の欠陥の修理が行われたか?

「適性期間」というのは納車(車またはバイクを入手した時)から2年以内、そして走行距離が24,000マイル以内に診断や修理が行われたかを意味します。

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