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大家が契約書の内容を変えたり、家賃の値上げをしたらどうしたらいいですか?

大家が契約内容の変更をしたければ、月極め(Month-to-Month)の契約の場合は少なくとも30日前までにテナントに書面で知らせなければなりません。この場合の契約内容の変更とは家賃の値上げや賃貸規則の変更などのことです。変更は家賃支払い期日に有効となります。例えば家賃支払いの期日が毎月1日だとして、大家が現時点で契約にない「ペット不可」を加えたいとします。それを615日に書面で知らせたとすると、それから30日間待って、そこから次の支払い期日がきてようやく実施することができます。したがってこの場合は、81日まで変更は実施されません。

月極め契約においては、法律上、大家は家賃の値上げをいくらでも何度でもすることが可能ですが、テナントが何かしたことに対しての仕返しで値上げをするといったようなことはできません。1年以上の賃貸契約ではテナントの同意がない限り、一般的に大家はサインした後の契約変更はできません。

もし今借りているアパートが売却されたら?

売却によって自動的に賃貸や月極めの契約を終了されることはありません。売却の際に大家は新しい大家の名前と住所をテナントに直接渡すか、あるいは郵送で知らせなくてはなりません。それに加え、建物内に知らせを掲示します。大家は全てのデポジットを新しい大家に転送し、新大家はそれを銀行かエスクロー口座の信託に入れなければなりません。そして新大家は銀行やエスクロー会社の名前と住所をテナントに知らせなければなりません。

大家はテナントのアパートに入室できますか?

大家は少なくとも2日前までに書面で入室することを知らせなければなりません。その知らせの中には正確な日時、または何時から何時までの間に入室するかが記されていなければならず、指定された入室の時間帯は、テナントに無理のない時間帯でなければなりません。もしもテナントが、提示された日時に同意できなかったり、変更したい場合に連絡するための電話番号も記されていなくてはなりません。ただし、アパートに入居したいと思っている人やすでに入居が決まっている人に室内を見せる場合のみ、1日前のお知らせで入室できます。

テナントは、室内修理、室内向上、点検修理を目的として大家が入室する場合に拒否することはできません。緊急の場合やテナントが勝手に引っ越した場合は、大家は通知なしに入室することができます。

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