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本帰国の際に必要となる手続き〜今から考える日本への永住帰国

今から考える日本への永住帰国

現在はアメリカに住んでいるけれど、いつかは日本に戻りたい! そんなあなたに役立つ知識を、日本帰国支援のエキスパートが提供。

米国同様、日本も新型コロナウイルス(COVID-19)のニュースであふれ返る毎日ですが、1年以上が経ち、コロナ対応も長期戦モードに突入しています。昨年に開催予定だった東京五輪もまさかの1年延期となり、海外からの観客を受け入れないことが決定されました。コロナがなければ、東京五輪観戦に合わせて日本に本帰国するはずだった方もいたのではないでしょうか。残念ながら予定変更となってしまいましたが、このコラムではそうした人を含め、将来日本への永住帰国を検討する場合、どういったことを準備しておけば良いかアドバイスをしていきたいと思います。

本帰国前にすべきことは?

アメリカから国境をまたいでの移住となれば、いろいろな手続きが発生します。まずはどういった手続きが必要か、自分の家族構成、仕事、資産などの状況を踏まえて調査することから始めましょう。各手続きに必要となる期間を考慮し、帰国予定時期から逆算して準備計画を立てます。たとえば、一般的な手続きとして以下が挙げられます。

1 米国側の手続き

・不動産(家)のこと
持ち家なら売却や貸出、賃貸なら解約と、それぞれへの対応が必要になります。売却となればキャピタルゲインに対する税務申告もしなければなりません。

・子どものこと
子どもの年齢によっても変わりますが、米国に残って教育を受けるか、一緒に本帰国して日本の学校へ入学・編入するか、さまざまな選択肢が考えられます。本帰国の場合、日本の学校の調査も必要です。

・金融資産の取り扱い
銀行の預貯金、金融商品、ソーシャル・セキュリティー、個人年金のIRAやAnnuityなど、そのまま米国に残しておけるものと、解約すべきものを仕分けし、税金の取り扱いなども調査します。預入先の各金融機関や税務コンサルタントへの事前確認が必要です。

・引っ越し業者の予約、公共サービスの解約、車の処分
帰国時期に合わせて手続きをします。

・その他
ペットを飼っていれば、日本へ連れて行くか、または里親を探すか、いずれにしても手続きが必要です。

2 日本側の手続き

・住居探し
日本に家がある、家族(親族)の家に住む、新たに家を購入する、賃貸物件を探すなど、人によって状況は異なるでしょう。本帰国直後は親族・知人宅、マンスリーマンション、ホテルなどに仮住まいして、住居を見つけることもできます。仮住まいでも住民票登録は可能です。

・子どもの学校の入学・編入手続き

・在留資格(米国籍取得者)
米国籍を取得した人は日本から見れば外国人なので、住民票を取得して日本で居住するには在留資格が必要です。帰国前に申請、取得しなければならず、手続きには5〜6カ月ほどかかります。なお、在留資格とビザ(査証)は別物です。帰国の際は日本国領事館でのビザ発給の申請も忘れずに。

・再入国許可(永住者)
日本帰国後、米国へ戻る予定がなければグリーンカードを返納します。米国へ戻る予定があれば返納はせず、事前に再入国許可申請が必要になります。

本帰国後にすべきことは?

以下は本帰国の前に準備しておく必要はありませんが、日本でスムーズに手続きができるように、事前に確認していきたいところです。

・日本到着(上陸)時
在留資格取得者(米国籍)は空港で在留カードが交付されます。在留カードは日本での身分証となる大切なものです。

・住所登録/医療・介護保険加入/マイナンバー取得
帰国後14日以内に居住地の市町村役場で住所登録を行います。これにより住民票が作成され、各種社会保障を受けられると共に、納税、保険料支払いの義務が発生します。また、同時に市町村役場では医療・介護保険の加入、マイナンバー登録もしておきましょう。ただし、マイナンバーカードを希望する場合は、後日の手続きとなります。

・銀行口座開設、携帯電話契約など
住民票作成後、日本の銀行口座の開設、携帯電話の加入申し込みが可能となります。

・日米年金の変更手続き
年金を受給している場合、住所、年金受取銀行口座を日本に変更するのであれば、変更届の提出が必要です。日本の年金は最寄りの年金事務所、米国年金は駐日米国大使館に連絡します。

・運転免許証の書き換え
米国の免許証があれば比較的簡単な試験だけで日本の免許証への書き換えが可能です。ワシントン州発行の免許証ですと、この試験も免除されます。

まとめ

米国側もそうですが、特に日本側の手続きについては、問い合わせ機関がメールなどオンライン対応していないケースや、電話しても話し中でつながりにくいことなどがあり、思っている以上に時間がかかるものです。本帰国が決まったら、早めに準備を始めるようにしましょう。

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(株)ライフメイツ/ライフメイツ社会保険労務士事務所代表。米国を始めとする海外在住者の年金申請、相談サービスを多数手掛ける。またファイナンシャルプランナー、米国税理士、宅建士として日本への永住帰国時および帰国後の生活のサポートや、海外在住者向けに日本の老親の終活に関する支援を行う。 (株)ライフメイツ ☎213-327-8650(北米) ☎03-6411-8984(日本) www.life-mates.jp