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米国籍なら知っておきたい在留資格とは〜今から考える日本への永住帰国

今から考える日本への永住帰国

現在はアメリカに住んでいるけれど、いつかは日本に戻りたい! そんなあなたに役立つ知識を、日本帰国支援のエキスパートが提供。

日本へ本帰国する際の手続きのうち、わかりにくいもののひとつに在留資格申請が挙げられます。米国永住権(グリーンカード)を持つ日本人は在留資格を必要としませんが、一緒に帰国する配偶者が米国籍なら知っておくと良いでしょう。今回は、その種類や申請方法、発行までの流れなどについて詳しく紹介します。

在留資格って何?

在留資格は、外国人が日本で中長期(3カ月以上)滞在する場合に必要となります。よくビザ(査証)と混同されますが、在留資格とビザは異なるものです。ビザは日本への入国を在外公館(海外の日本領事館)が認めるもので、外務省が主管なのに対し、在留資格は来日した外国人が3カ月以上滞在する場合に、申請した資格(目的)での滞在が問題ないかを審査するもので、法務省が主管です。よって、ビザだけで日本に入国はできても、3カ月以上の滞在はできません。また、在留資格に「旅行(観光)」や「商用(仕事で短期出張)」を目的としたものはなく、これらを目的とした3カ月以上の日本滞在は認められていません。

在留資格の種類

在留資格は、日本に滞在する外国人の活動内容(目的)によって約30種類に分けられます。

A就労関係の在留資格

技術、国際業務、教授、投資・経営、医療、研究、特定技能、技能実習など

B留就学・文化活動・研修関係

文化活動、研修、留学、特定活動、家族滞在など

C家族構成など身分に基づき在留するもの

日本人の配偶者等、永住者の配偶者、定住者など

米国籍を取得した日本人が本帰国する場合は、前記Cにある「日本人の配偶者等」の在留資格を申請できます。「配偶者等」には、配偶者(夫や妻)だけでなく子も含まれます。外国籍を取得した日本人は、日本人の子(実子)ですからこの種類に該当するわけです。親がすでに亡くなっていても日本人の子としての身分に変わりはありません。

なお、米国籍を取得した場合でも日本国籍を放棄していない方は申請できません。

※日本国籍を残したままで今後の対応がわからない場合は当社までご相談ください。

在留資格取得手続き

申請手続きは日本各地にある出入国在留管理庁のオフィスで行います。通常は「在留資格認定証明書」を交付申請します。本来、手続きは帰国者本人が行うものなので、わざわざ来日しても良いのですが、まだ外国に滞在している本人に代わって日本にいる「申請代理人」が行うのが一般的です。申請代理人は日本での受入機関となる企業、役所、学校の担当者、もしくは「日本人の配偶者等」「定住者」の種類では日本在住の親族になります(親族以外は不可)。しかし、手続きには提出書類も多く専門的でわかりづらいため、親族での対応は難しいのが現状です。そこで特定行政書士などの専門家がこの申請代理人の手続きを代行することも可能です。

申請代理人は、身近な親族である両親や兄弟が日本にいれば良いのですが、いない場合は叔父や叔母、いとこ、甥、姪などに依頼することになります。しかし定期的に来日して連絡を取っていない限り、突然連絡して「帰国の際の申請代理人になって欲しい」とは正直言いづらいでしょう。

そのほかに「身元保証人」も必要です。身元保証人は申請人が日本で暮らす場合にサポートしてくれる人になり、親族以外の知人、友人でも構いません。「保証人」と聞くと、借金や不動産賃貸契約の連帯保証人のように大きなリスクを伴うイメージを持つかもしれませんが、そのようなものではありません。同じ人(親族)が申請代理人と身元保証人を兼任することもできます。

申請における審査

手続きの際の提出書類について、ここでは割愛しますが、帰国者本人、申請代理人、身元保証人のそれぞれに提出が求められている書類があります。

出入国在留管理庁では提出書類を基に審査を行います。主に経済力(所得、資産など日本で生活していくための財力)、日本での親族構成(周囲のサポート状況)、過去の犯罪歴などを総合的に勘案して認定の可否が決定されます。

出入国在留管理庁にて申請を行ってから認定証明書が発行されるまでの期間は、個人差はありますが1カ月半から2カ月です。認定証明書が交付されるといったん申請代理人に送られるので、それを米国の本人へ郵送します。その後、本人が在外公館(シアトルの場合は日本国総領事館)でビザ(査証)を申請し、帰国時に認定証明書とビザの両方を携行します。

このように、申請前の書類準備に1カ月半、認定証明書審査・発行に1カ月半、さらに認定証明書の米国申請者への送付、ビザ申請、航空券予約に約2カ月と見積もるなら、在留資格の取得には約5カ月(余裕を見て約6カ月)かかると考えて良いでしょう。

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(株)ライフメイツ/ライフメイツ社会保険労務士事務所代表。米国を始めとする海外在住者の年金申請、相談サービスを多数手掛ける。またファイナンシャルプランナー、米国税理士、宅建士として日本への永住帰国時および帰国後の生活のサポートや、海外在住者向けに日本の老親の終活に関する支援を行う。 (株)ライフメイツ ☎213-327-8650(北米) ☎03-6411-8984(日本) www.life-mates.jp