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アメリカ大学留学に欠かせない書類:I-20

日本とは全く異なるアメリカの大学事情を専門家がわかりやすく解説!現地校生にもアメリカ留学希望者にも役立つ情報がたくさん。

アメリカ大学留学に欠かせない書類:I-20

パスポート同様に大切に保管を

アメリカの大学に通うために、留学生が大学から必ず発行してもらわないといけない書類がI-20です。I-20とは米国国家安全保障省の学生・交流訪問者プログラム(SEVP)認定校が入学許可を出した学生に発行します。このI-20は、留学期間にはパスポートと一緒に欠かせない書類になるので、大事に保管してください。

Form I 20 SAMPLE

I-20には交流訪問者情報システム(SEVIS)によるID番号が記載されています。SEVISとは、アメリカに留学する学生の情報を管理する米国移民局のデータベースのことで、学生は個々にID番号があてがわれます。まず、I-20を受け取ったら、このID番号を使ってSEVIS費用をオンラインにて米国移民局に支払い、F-1ビザ(学生ビザ)の取得に向け手続きを開始します。米国大使館で面接を受け、無事にF-1ビザが発行されれば、アメリカ大学留学に向けての渡米準備に入ります。

I-20には、F-1ビザを持つ学生としてアメリカに入国できる日付が記載されています。大学が始まる30日前から入国できますが、それより前になると問題が生じますので、しっかりと日付を確認して入国しましょう。もし、I-20の記載されている日付ではなく、次の学期からの入学に変更を希望する場合は、新たな日付の入ったI-20を大学が再発行します。入学の学期変更がある場合は必ず大学に連絡をし、再発行の手続きをしてください。

帰省や旅行での出国時は注意

SEVISのID番号は、編入などで大学を変える場合でも、大学間で移行されますので、基本的に同じID番号を維持することになります。ただし、アメリカ国外に5カ月以上滞在した場合は、状況が変わってきます。新しくI-20を発行してもらう必要があるうえに、新しいID番号を使ってSEVIS費用を支払わなくてはいけなくなります。5カ月以上、アメリカ国外に滞在を予定する場合は、必ず大学の留学生窓口で相談しましょう(注意:新型コロナウイルスの影響で、米国移民局の規定に変更部分があります)。

夏休みなど長期休暇で日本に一時帰国する際、または週末にカナダへ遊びに行くなど国外に出て旅行したい時は、I-20の2ページ目に留学生アドバイザー(DSO)のサインが必要になります。アメリカ再入国時には必ず、手元にパスポートとサインがあるI-20を準備しましょう。

有効期限が切れるとどうなる?

学生の皆さんからよく聞かれる質問に、「F-1ビザの有効期限が切れてしまうけれど、アメリカにいて大丈夫ですか?」というものがあります。F-1ビザは有効期限が過ぎてしまっても、アメリカで学生として滞在している限り、有効なI-20があれば問題ありません。即帰国する必要はなく、即再申請する必要もないのですが、アメリカ国外に出るとなると、話は別です。アメリカに再入国する時には、有効なF-1ビザがなければ入国できません。そのため、もしF-1ビザの有効期限が切れた場合、日本に一時帰国する際は再申請が必要になります。

逆にI-20が無効になると、F-1ビザが有効でもアメリカには滞在できなくなります。I-20が発行された大学では、フルタイムの学生としてクラスを受講し、必ず授業に出席すること、休暇を取る時には、その学期が始まる前に大学から許可をもらうこと、キャンパスの外では働かない、などの米国移民局の規定に従う必要があります。その規定に背いた場合は、I-20が取り消され、無効になります。

F-1ビザはアメリカで勉強をするために発行されています。規定に従い、学生としてしっかり勉強することに専念してさえいれば、安心して留学生活が送れます。

クローチ 貴子
2011年よりアソシエイト・ディレクターとしてエドモンズ・カレッジにて勤務。1999年に夫、1歳半の息子とアメリカ移住。子育てに専念した後、息子の中学入学を機に以前から興味のあった教育分野へ。現在は入学から進路、イミグレーションのアドバイザーを務める傍ら、日本文化クラブのアドバイザーとして日本文化を学内や地域に広めようと学生たちと共に活動中。