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グリーンカード申請中の出入国について

知っておきたい身近な移民法

米国移民法を専門とする琴河・五十畑法律事務所 (K&I Lawyers) 五十畑諭弁護士が、アメリカに滞在するで知っておくべき移民法について解説します。

*同記事は、ワシュバーン大学ロースクール(法科大学院)を卒業、ジュリス・ドクター(J.D.)取得し、カンザス州及びワシントン州において弁護士資格を持ち、K&I Lawyersを琴河利恵弁護士と共に創業した五十畑諭弁護士が、在シアトル日本人の読者に向けて解説しているものです。詳細については、K&I Lawyersなど移民法の専門家へお問い合わせください。

グリーンカード申請中の出入国について

アメリカ国籍保持者以外がアメリカに入国する場合、入国審査を受けなければなりません。グリーンカード保持者や非移民ビザ 保持者でも、入国ごとに入国審査の対象となるため、入国資格を満たしていないと判断された場合には、過去に入国が認められた経緯があっても入国が拒否される可能性があります。

たとえば、F-1ビザ保持者が夏休みに日本へ帰国後、再入国を求める場合、過去にF-1ビザでの入国、滞在が認められた経緯があったとしても、その後入国資格を失った場合、あるいは、もともと入国資格がなかったことが発覚した場合には、入国が拒否されます。また、アメリカ国内でステータス変更が認められ(例:F-1からH-1B)、その後出国し、アメリカに再入国する場合にはH-1Bビザが必要となりますが、H-1Bビザを取得しなかった場合、入国は拒否されます。

入国には、渡航書類(Travel Document)として知られる、政府発給の書類が必要となります。渡航書類には、パスポートのほか、アメリカ政府から発給されるグリーンカードやビザなど、渡航に必要な書類が含まれます。また、グリーンカード保持者が、アメリカ国外に長期間滞在後に再入国する場合には、再入国許可証(Reentry Permit)が必要です。再入国許可証とよく間違えられる渡航書類に渡航許可証(Advance Parole)というものがあります。渡航許可証は、アメリカ国内でグリーンカードを申請している人が申請期間中にアメリカ国外に出国しなければならない場合、再入国の際に必要となる書類です。再入国許可証はグリーンカード保持者が取得するもの、渡航許可証はグリーンカード申請中の人が取得するものと覚えておくと良いでしょう。

アメリカ国内でグリーンカードを申請している人は、原則として申請期間中はアメリカ国内に滞在しなければなりません。しかし、長い申請期間中に、出国が必要となることもあると思います。たとえば、シアトル地域でのアメリカ国籍者との婚姻による グリーンカード申請は、現在、13〜22カ月かかっています。この間に出国が必要な場合、L-1、L-2、H-1B、H-4、K-3、K-4 ビザ保持者などの一部例外を除き、渡航許可証を申請しなければなりません。 また、渡航許可証を申請し、指紋のアポイントメントを終えれば出国し、海外で渡航許可証を受け取ることができると誤解している方がいますが、海外のアメリカ領事館で受け取ることができる再入国許可証とは異なり、渡航許可証は、必ずアメリカ出国前に取得しなければなりません。渡航許可証を取得せずに出国した場合、グリーンカード申請を放棄したとみなされ、グリーンカード申請は却下されます。陸続きのカナダやメキシコもアメリカ国外です。車で簡単に国境を越えられるバンクーバーなら大丈夫と思っている方もいらっしゃるようですが、それは誤解です。 渡航許可証は、発行から1年間有効です。有効期間内にアメリカに戻らなければならないため、アメリカを出国した日に有効であっても、アメリカ国外滞在中に有効期限が切れてしまうと無効となり、グリーンカード申請を放棄したとみなされます。たとえ渡航許可証を更新中であっても、このルールが適用されるため、アメリカ国外滞在中に有効期限が切れてしまった後、新しい渡航許可証が発行されたとしても、アメリカ国外滞在中に発行された渡航許可証を使っての再入国はできません。出国前に取得した渡航許可証の有効期限内にアメリカに戻って来ることが条件で、更新中の出国・再入国は可能です。もう1点留意しなければならないのは、3 年・10 年の国外待機の罰則に該当する人(180日以上1年未満不法滞在をした人はアメリカ出国後3 年間、また1年以上不法滞在をした人は出国後10年間、アメリカに再入国することができない)は、渡航許可証を取得してもアメリカには戻って来られないということです。渡航許可証は、取得したからといって入国を保証するものではないので、注意しましょう。グリーンカード申請期間中の出国にはリスクが伴います。基本的には、不必要な出国は避ける、どうしても出国が必要となる緊急時には、必ず事前に出国しても問題ないかどうか確認することが大切です。

神戸市出身。明治大学卒業。大手外資系コンピュータ会社でのシステム・エンジニア職経験後渡米。 アメリカのハートランド、カンザス州のワシュバーン大学ロースクール(法科大学院)を卒業、ジュリス・ドクター(J.D.)取得。 カンザス・ワシントン両州において弁護士資格を持つ。K&I Lawyers設立以前は、 ロサンジェルスおよびシアトルにある移民法を中心とする法律事務所での勤務を通じて、多様な移民法関連のケースの経験を積む。 また、移民法以外の分野、特に家族法、遺言・検認・遺言状執行、会社設立、その他民事訴訟にも精通する。カンザス州およびワシントン州弁護士会会員、 米国移民法弁護士協会会員。移民法関連のトピックにおいて、たびたびセミナーを開催。 6100 219th St., SW, Suite 480, Mountlake Terrace, WA 98043 ☎ 206-430-5108 FAX 206-430-5118