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国際企業の重役・管理職者の永住権申請、EB-1C カテゴリ〜知っておきたい身近な移民法

知っておきたい身近な移民法

米国移民法を専門とする琴河・五十畑法律事務所 (K&I Lawyers) 五十畑諭弁護士が、アメリカに滞在するで知っておくべき移民法について解説します。

国際企業の重役・管理職者の永住権申請、
EB-1C カテゴリ

雇用に基づく永住権(グリーンカード)申請は、外国人の能力や学歴・経歴によって主にEB-1からEB-5と5つのカテゴリに分かれます。そのうちEB-1は第1優先カテゴリ(First Preference)とされ、さらに以下の3つのカテゴリがあります。

(A)Extraordinary Ability
科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツの分野で卓越した能力を持っている外国人

(B)Outstanding Professors and Researchers
著名な教授と研究者

(C)Certain Multinational Manager or Executive
国際企業の重役・管理職者

EB-1に適合する外国人に対するグリーンカードの年間割当数は、全体の28.6%となっています。今回は、その3つのカテゴリから、Cのカテゴリに当たる「国際企業の重役・管理職者」(EB-1C)について取り上げます。

このカテゴリの申請に、労働認定証(レーバー・サティフィケーション)は必要ありません。しかし、自己申請はできないため、スポンサー企業は必須となります。なお、国際企業の重役・管理職者でも、「科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツの分野で卓越した能力を持っている外国人」(EB-1A)に該当する場合は、自己申請が可能なため、労働認定証もスポンサー企業も不要です。EB-1Aカテゴリの申請条件に関しては、別の機会にお話しします。

EB-1C申請条件

EB-1CとL-1非移民ビザの申請条件が似ているため、「L-1ビザを取得できたらEB-1Cのカテゴリでグリーンカードが取得できる」と思っている方も少なくありません。以下、L-1ビザとの違いを交えながら、一般的なEB-1Cの申請条件を説明します。

1.スポンサーが国際企業のグループであること
アメリカとアメリカ国外に関連企業が存在しなければなりません。関連企業とは、支社、子会社、親会社、合併事業等、共通の利害関係にある形態のことです。一般的な例は、「日本の会社は親会社、アメリカの会社はその子会社」です。

外国人労働者の国籍は関係ないので、外国人労働者が日本人だからといって、必ずしもアメリカ国外の関連企業が日本の会社でなくても問題ありません。

2.アメリカの関連企業が、外国人労働者を重役・管理職者として雇用する予定であること
L-1ビザは重役・管理職者のほかに、特殊技術・知識保持者のポジションでも申請可能なのに対し、EB-1Cは国際企業の重役・管理職者のポジションに限られています。

3.外国人労働者は、グリーンカード申請前の3年間のうち最低1年間、アメリカ国外の関連企業でフルタイムの勤務経験が必要
この勤務経験は、重役・管理職者としてのものでなければなりません。アメリカ国外の関連企業での勤務経験は、L-1ビザの場合、重役・管理職者でも、特殊技術・知識保持者でも取得可能なのに対し、EB-1Cは重役・管理職者のみとなっています。

外国人労働者が、非移民ビザ保持者としてすでにアメリカの関連企業で働いている場合は、渡米前の3年間のうち最低1年間、アメリカ国外の関連企業でフルタイムの勤務経験が必要です。

4.アメリカの関連企業が、創業から最低1年以上経過していること
この申請条件も、L-1ビザと異なります。L-1ビザの場合は、新規に設立された企業でも申請可能なのに対し、EB-1Cは、アメリカの関連企業が創業から1年以上経過していることを条件としています。

EB-1Cカテゴリでグリーンカードを申請するのに、L-1ビザを保持している必要はありません。申請条件を満たしていれば、アメリカ国外からもEB-1Cの申請は可能ですし、L-1ビザを申請せずに、直接EB-1Cカテゴリでグリーンカードを申請することもできます。反対に、L-1ビザを保持しているからといって、自動的にEB-1Cカテゴリでグリーンカードが取得できることもなく、上述したように、明らかにL-1ビザとは違う申請条件が設定されています。申請条件が似ていることから、すでに重役・管理職者としてL-1ビザを取得している場合は、EB-1Cカテゴリでのグリーンカード申請において有利に働くケースも見られますが、申請基準はEB-1Cのほうが厳しいと言えるでしょう。

なお、スポンサーになれるのは、アメリカの会社です。関連企業であっても、外国の会社がスポンサーになることはできません。また、スポンサー企業は、外国人労働者の賃金を継続的に支払う能力があることを証明しなければならず、年次決算報告書や、所得税申告書、監査済みの財務諸表などの提出が求められます。

外国人労働者の配偶者と21歳未満で未婚の子どもは、外国人労働者の申請に付随して、グリーンカードを申請することができます。

神戸市出身。明治大学卒業。大手外資系コンピュータ会社でのシステム・エンジニア職経験後渡米。 アメリカのハートランド、カンザス州のワシュバーン大学ロースクール(法科大学院)を卒業、ジュリス・ドクター(J.D.)取得。 カンザス・ワシントン両州において弁護士資格を持つ。K&I Lawyers設立以前は、 ロサンジェルスおよびシアトルにある移民法を中心とする法律事務所での勤務を通じて、多様な移民法関連のケースの経験を積む。 また、移民法以外の分野、特に家族法、遺言・検認・遺言状執行、会社設立、その他民事訴訟にも精通する。カンザス州およびワシントン州弁護士会会員、 米国移民法弁護士協会会員。移民法関連のトピックにおいて、たびたびセミナーを開催。 6100 219th St., SW, Suite 480, Mountlake Terrace, WA 98043 ☎ 206-430-5108 FAX 206-430-5118