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DV-2026プログラム〜知っておきたい身近な移民法

米国移民法を専門とする琴河・五十畑法律事務所 (K&I Lawyers) 五十畑諭弁護士が、アメリカに滞在するで知っておくべき移民法について解説します。

本コラムで提供される情報は一般的かつ教育的なものであり、個別の解決策や法的アドバイスではありません。また、情報は掲載時点のものです。具体的な状況については、米国移民法の弁護士にご相談ください。

DV-2026プログラム

2026年会計年度(2025年10月1日から2026年9月30日まで)の移民多様化ビザ抽選プログラム(Diversity Immigrant Visa Program = DVプログラム)の応募要項が発表されました。 DV プログラムは、米国移民の出身国の多様性を維持するため、歴史的に米国移民率の低い国の人々を対象に抽選によって移民ビザ(永住権:グリーンカード)を発給するというもので、通称「宝くじ永住権」、あるいは「抽選永住権」と呼ばれています。

DV-2026募集要項

2026年会計年度の DV プログラムの応募は、2024年10月2日(水)の東部時間正午から受け付けが開始されており、11月5日(火) の東部時間正午で終了します。

* 追記:2026年会計年度の DV プログラムの応募は、2024年11月7日(木) の東部時間正午で終了となります。(2024年10月28日付で、当初発表されていた期間から2日間延長されました。)

* 例年通り5万5000人までの DV 移民枠が割り当てられます。過去5年間に5万人以上の移民を米国に送り出した国の出身者は、DV-2026プログラムの対象にはなりませんが、日本は2026会計年度でも引き続き応募対象となっています。

応募者の出生国が対象外であっても、次のような場合、配偶者または親の出生国の資格で応募できます。

1.配偶者が対象国の生まれで、応募者本人と配偶者の両氏名が応募時に入力されており、両者がDVビザを取得し、一緒に米国に入国すること。
2.両親が応募者の出生国で生まれておらず、かつ応募者の出生時に、両親が応募者の出生国の永住者でなかった場合(その国の一時滞在者であった場合)、どちらか一方の親の出生国が対象国であれば、その資格で応募可能。

なお、ここで言う「出生国」とは国籍のことではなく、生まれた国のことです。配偶者または親の出生国の資格で応募する場合は、応募フォームにその旨を説明します。間違った出生国を記載した場合、応募は無効となります。

また、応募者は対象国出身であるという条件以外に、高校を卒業(または同等の資格を有する)、もしくは2年間の経験・訓練が必要な仕事に過去5年間のうち2年間従事した経歴も必要です。DV-2026 応募方法 応募するには、国務省の公式サイト(https://dvprogram.state.gov) からデジタル写真と一緒にオンライン応募フォームを送信します。必要な情報を全て正確に提供しなかった場合の応募は無効となりますので、入力した内容をしっかり確認しましょう。エラーを避けるために、最新のブラウザの使用が推奨されています。応募は無料です。

フォームを送信すると、画面上に名前と確認番号が表示されます。確認番号は当選を確認するために必須ですので、必ず控えましょう。代行業者を通しての応募も可能ですが、入力情報が正しいかどうかを確認し、確認番号を入手できるように、国務省は自身での応募を勧めています。応募期間後半、特に最後の1週間は応募が集中し、アクセス数増加が原因で国務省の公式サイトがダウン、あるいはつながりにくくなるなどの問題が発生する可能性があるため、期間ぎりぎりでの応募はなるべく避けましょう。

応募は1人につき1通に限られており、重複した応募は無効となります。募集締め切り後や書面での受け付けは一切なされません。また、DVプログラムの応募期間には、詐欺メールや手紙が急増しますのでご注意ください。

DV プログラムに関する詳細は、国務省公式サイトに掲載されています(https://travel.state.gov/content/dam/visas/Diversity-Visa/DV-Instructions-Translations/DV-2026-Instructions-Translations/DV%202026%20Plain%20Language%20Instructions%20and%20FAQs.pdf)。

2025年5月3日以降、同ウェブサイトにて、応募時に与えられた確認番号で当選したかどうかの確認ができます。

DVプログラムを通してグリーンカードを取得するプロセス

ステップ1 応募

ステップ2 当選

ステップ3 グリーンカード申請とインタビュー
当選したからといって、必ずしもグリーンカードが取得できるとは限りません。ステップ 3では、前述の学歴または職歴の証明や、過去の犯罪歴、移民法上のステータス違反などを含め、永住資格を満たしているかどうかの審査があります。申請には、当選時に知らされる番号に基づいて順番を待つこと。そして同じ会計年度内の2026年9月30日(水)までに審査を終了する必要があります。実際の当選者数は、この DVプログラムで発給できるグリーンカードの数よりも多い場合があり、それゆえ順番が回ってこない可能性もあります。その場合は、当選したとしても、残念ながらグリーンカードを取得できないことになります。

ステップ4 グリーンカード取得
五十畑 諭
神戸市出身。明治大学卒業。大手外資系コンピュータ会社でのシステム・エンジニア職経験後渡米。 アメリカのハートランド、カンザス州のワシュバーン大学ロースクール(法科大学院)を卒業、ジュリス・ドクター(J.D.)取得。 カンザス・ワシントン両州において弁護士資格を持つ。K&I Lawyers設立以前は、 ロサンジェルスおよびシアトルにある移民法を中心とする法律事務所での勤務を通じて、多様な移民法関連のケースの経験を積む。 カンザス州およびワシントン州弁護士協会会員、米国移民法弁護士協会会員。 6100 219th St., SW, Suite 480, Mountlake Terrace, WA 98043 ☎ 206-430-5108 FAX 206-430-5118