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米国移民法・最新情報〜知っておきたい身近な移民法

米国移民法を専門とする琴河・五十畑法律事務所 (K&I Lawyers) 五十畑諭弁護士が、アメリカに滞在するで知っておくべき移民法について解説します。

本コラムで提供される情報は一般的かつ教育的なものであり、個別の解決策や法的アドバイスではありません。また、情報は掲載時点のものです。具体的な状況については、米国移民法の弁護士にご相談ください。

米国移民法・最新情報

最近、米国移民法に関するニュースを耳にする機会が増え、多くの読者が強い関心をよせていることと思います。アメリカでは急速に移民法改正が進んでいますが、その中にはまだ提案段階にあり、今後の方針や具体的なプロセスが明らかになっていないものも少なくありません。この記事では、混乱や不安を避けるために、すでに変更が確定している移民法の最新情報を中心に、ビザ申請や手続きに関する重要なポイントをお伝えします。

国務省、非移民ビザの申請が可能な米国大使館・領事館を制限

9月6日、国務省は、全ての非移民ビザ申請は、申請者の居住国または国籍を有する国の米国大使館・領事館のみで行うべきだと発表しました。このポリシーにより、申請者とまったく関係のない第三国の米国大使館・領事館での申請は、基本的にできないという理解です。たとえば、カナダ、メキシコ、ロンドンの米国大使館・領事館は、居住者でも国籍保持者でもない申請者による需要が高いことで知られています。これらの米国大使館・領事館が国務書の発表を受け、今後どのように対応するかはまだ明確には分かっていませんが、ロンドンの米国大使館ではすでに第三国申請者の面接を拒否したという報告が上がっています。

日本に居住する日本国籍以外の申請者が、日本の米国大使館・領事館でビザを申請する場合、在留カードまたは特別永住者証明書が必要になります。

なお、このポリシーは、外交型または公用型ビザや、国連本部協定の対象となるビザ申請者には適用されません。また、人道的、医療的、外交政策上の理由がある場合は、例外として免除されることもあります。

大阪・神戸米国領事館、ビザ面接予約を制限

大阪・神戸米国領事館は、10月8日から12月22日まで、ビザの面接予約枠を制限することを発表しました。この期間中、大阪・神戸米国領事館で面接予約が取れない場合は、東京の米国大使館、または那覇や札幌の米国領事館での予約を検討してください。

大阪・神戸領事館に限らず、現在どの大使館・領事館でも面接予約が取りにくい状況が続いています。渡米予定に合わせ余裕を持って、申請準備することをおすすめします。

米国務省、ビザ保持者5,500万人の記録見直しを開始

米国務省は、有効なビザ保持者5,500万人を対象に、ビザの取り消しや、国外追放につながる可能性のある違反がないか審査していると発表しました。これは、すでにビザを取得し、アメリカ滞在許可を得ている非移民ビザ保持者に対しても継続的に審査を行い、取り締まりを強化していることを示しています。

移民局、非移民ビザ請願でもバイオメトリクスを要請

通常、グリーンカード申請(Form I-485)の際には、指紋や写真などの生体認証(バイオメトリクス)の予約があります。しかし、雇用ベース移民ビザ申請(Form I-140)や、H-1BやEビザなどの非移民労働者請願の申請(Form I-129)においても、追加書類要求(RFE: Request for Evidence)が発行され、申請者の住所歴やバイオメトリクスの提出を求められるケースが増えています。

国務省、移民ビザの申請が可能な米国大使館・領事館

国務省は、11月1日以降、全ての移民ビザ申請者は、原則として居住地を管轄する米国大使館・領事館で面接を受けなければならないと発表しました。ただし、申請者の希望により申請者が国籍を有する国の米国大使館・領事館でも面接を受けることができます。人道的、医療的、外交政策上の理由の場合は、例外として免除されることもあります。

移民局、申請料金の一部の支払い方法を廃止

移民局は、チェックやマネーオーダーといった申請料金の支払い方法を廃止すると発表しました。これは、処理に要する人員や経費を削減し、詐欺や紛失のリスクを軽減することが目的です。クレジットカードまたはACH(銀行振込)での支払いは可能で、クレジットカードの場合はクレジットカード決済の承認書(Form G-1450:Authorization for Credit Card Transactions)を、 ACHの場合は口座振替承認書(Form G-1650:Authorization for ACH Transaction)を申請書と併せて提出します。10月28日までチェックやマネーオーダーを受け付けますが、それ以降の申請料金の支払いは、クレジットカードやACHのみになります。

五十畑 諭
神戸市出身。明治大学卒業。大手外資系コンピュータ会社でのシステム・エンジニア職経験後渡米。 アメリカのハートランド、カンザス州のワシュバーン大学ロースクール(法科大学院)を卒業、ジュリス・ドクター(J.D.)取得。 カンザス・ワシントン両州において弁護士資格を持つ。K&I Lawyers設立以前は、 ロサンジェルスおよびシアトルにある移民法を中心とする法律事務所での勤務を通じて、多様な移民法関連のケースの経験を積む。 カンザス州およびワシントン州弁護士協会会員、米国移民法弁護士協会会員。 6100 219th St., SW, Suite 480, Mountlake Terrace, WA 98043 ☎ 206-430-5108 FAX 206-430-5118