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ビザに関する最新情報まとめ 2019年8月現在

知っておきたい身近な移民法

米国移民法を専門とする琴河・五十畑法律事務所 (K&I Lawyers) 五十畑諭弁護士が、アメリカに滞在するで知っておくべき移民法について解説します。

*同記事は、ワシュバーン大学ロースクール(法科大学院)を卒業、ジュリス・ドクター(J.D.)取得し、カンザス州及びワシントン州において弁護士資格を持ち、K&I Lawyersを琴河利恵弁護士と共に創業した五十畑諭弁護士が、在シアトル日本人の読者に向けて解説しているものです。詳細については、K&I Lawyersなど移民法の専門家へお問い合わせください。

ビザに関する最新情報まとめ

7・8月のビザ・ブリテン

ビザ・ブリテンと呼ばれる、国務省発行の年間発給数が限られるカテゴリでのグリーンカード(永住権)審査順番を伝える公報(2019年7・8月)によると、FB2Aカテゴリ(永住者の配偶者と21歳未満・未婚の子ども)のファイナル・アクションの日付、つまりプライオリティー日(永住権申請における自分の順番を示す日付)がこの日にち以前にならないと、最終ステップの審査は完了しないという日が「Current(現行)」になりました。

しかし、7月のファイリングの日付(例外はあるが、プライオリティー日がこの日にち以前になれば、永住権の最終ステップの書類を申請できるという日)は、2019年3月8日となっています。移民局はI-485 ステータス・アジャストメントの申請が可能となる日付を、ファイナル・アクションの日付とファイリングの日付のどちらにするかを、月ごとに発表します。当初、移民局は、7月のI-485 ステータス・アジャストメント申請が可能となる日付をファイリングの日付としていましたが、その後訂正し、7月はI-485ステータス・アジャストメント申請が可能となる日付けをファイナル・アクションの日付とすることを6月26日に発表しました。すでにI-130申請が認可されている・またはすでに受理されていて現在審査中である場合は、7月にI-485ステータス・アジャストメント申請を提出できることになります。これから申請する場合は、I-130とI-485を同時に申請することが可能です。8月のファイリングの日付は、2019年6月1日ですが、7月同様、ファイナル・アクションの日付けがI-485 ステータス・アジャストメントの申請可能日付けと発表されました。

これは、期待通りにプロセスが進んでいないFB2Aカテゴリのビザ発給数を、会計年度末までに使い切るための国務省による措置とのことです。

FY 2020 H-1Bビザ、年間発給数の上限に到達

4月5日、移民局は、2020年会計年度のH-1Bビザの年間発給数の上限に到達したこと、そして、無作為による抽選を終了したことを発表しました。当選した申請はカリフォルニア州とバーモント州にあるサービスセンターに振り分けられ、審査されます。また、プレミアム・プロセスに申請をアップグレードすることも可能です。抽選に外れた申請の返却は、すでに開始されています。

H-2Bビザ、下半期発給数および追加枠3万件の上限に到達

2019年会計年度下半期に割り当てられた3万3,000件のH-2Bビザは、2月19日に上限に到達しましたが、H-2Bビザの需要が高いため、移民局は追加で3万件のH-2Bビザの割り当てを決定しました。追加の3万件は、5月8日から利用可能となりましたが、6月4日までにその上限に到達したため、6月5日以降、移民局に届いた申請は、申請者に返却されています。

DS-160とDS-260申請書にSNS情報記入

国務省は、非移民ビザ申請書(DS-160 Application for a Nonimmigration Visa)と移民ビザ申請書(DS-260 Application for an Immigrant Visa)の内容を一部変更し、申請者の過去5年間分のSNSアカウント情報の提供を義務付けました。これはすでに実施されており、DS-160およびDS-260の申請書に反映されています。

SEVIS料金の値上がり

学生や交流訪問者がビザ申請前に支払うSEVIS料金が改定され、Fビザ・Mビザ学生は200ドルから 350ドルに、Jビザ交流訪問者は180ドルから220ドルに値上がりしました。ただし、オペア、キャンプ・カウンセラー、サマーワーク&トラベル・プログラムに参加するJビザ交流訪問者のSEVIS料金は従来通り35ドルです。2019年6月23日より前にSEVIS料金を支払った場合には、差額を支払う必要はありません。

永住資格放棄の手続きの変更

永住資格を放棄したい人は、これまで韓国のソウルにある移民局フィールド・オフィスにForm I-407 (Record of Abandonment of Lawful Permanent Resident Status)を郵送していましたが、2019年7月1日より、Form I-407の送付先が次に変更となります。USCIS Eastern Forms Center (Attn: I-407 Unit 124 Leroy Rd., PO Box 567 Williston, VT 05495)

移民局は、永住資格の放棄にかかる時間は受付後60日以内との見通しを立てています。

神戸市出身。明治大学卒業。大手外資系コンピュータ会社でのシステム・エンジニア職経験後渡米。 アメリカのハートランド、カンザス州のワシュバーン大学ロースクール(法科大学院)を卒業、ジュリス・ドクター(J.D.)取得。 カンザス・ワシントン両州において弁護士資格を持つ。K&I Lawyers設立以前は、 ロサンジェルスおよびシアトルにある移民法を中心とする法律事務所での勤務を通じて、多様な移民法関連のケースの経験を積む。 また、移民法以外の分野、特に家族法、遺言・検認・遺言状執行、会社設立、その他民事訴訟にも精通する。カンザス州およびワシントン州弁護士会会員、 米国移民法弁護士協会会員。移民法関連のトピックにおいて、たびたびセミナーを開催。 6100 219th St., SW, Suite 480, Mountlake Terrace, WA 98043 ☎ 206-430-5108 FAX 206-430-5118