保釈金とは何ですか?
保釈金とは、刑事事件において法廷で被告人に課される金額のことです。事件が係争中の間に被告人が拘留から出たい場合、法廷で課された金額を支払う必要があります。
なぜ保釈というものが存在するのですか?
保釈の概念とは、管轄区から逃げ出さない代わりに、被告人の事件が係争中の間、被告人がその事件の全ての法廷審問に出廷するようにするものです。
保釈金を取り戻すことはできますか?
はい。管轄区から逃げ出すことをせずに、全ての法廷審問に出廷した場合は取り戻すことができます。被告人が遵守し、事件が解決したときに保釈金の返却が行われます。しかしながら出廷しなかった法廷審問がある場合などは、保釈金が没収されるリスクがあります。
もしも保釈金の支払いができない場合はどのようにしたらいいですか?
被告人は保釈金の支払いを保釈保証業者に手助けしてもらうことができます。
保釈保証業者は保証金の奉仕として、被告人に保釈額の10%を返金不可のものとして請求します(業者によっては、弁護士が被告人の代理人になっているときは8%のところもあります)。保釈保証業者は被告人の代わりに保釈金の支払いを行いますが、被告人は少なくとも保釈金額と同等の価値のある担保を保釈保証業者に提供する必要があります。多くの場合、家族や親しい友人に連帯保証人として書類に署名してもらうことも必要です。これによって保釈保証業者は被告人が出廷しなかったり、管轄区から逃げたりした場合は担保の要求をすることができるのです。
その業者への奉仕の10%でさえも支払うことができない場合はどうしたらいいですか?
不幸なことですが、10%の支払いができない被告人は、事件の係争中も拘留されることになります。
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