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Eビザにおける申請条件とスペシャリストの定義

知っておきたい身近な移民法

米国移民法を専門とする琴河・五十畑法律事務所 (K&I Lawyers) 五十畑諭弁護士が、アメリカに滞在するで知っておくべき移民法について解説します。

*同記事は、ワシュバーン大学ロースクール(法科大学院)を卒業、ジュリス・ドクター(J.D.)取得し、カンザス州及びワシントン州において弁護士資格を持ち、K&I Lawyersを琴河利恵弁護士と共に創業した五十畑諭弁護士が、在シアトル日本人の読者に向けて解説しているものです。詳細については、K&I Lawyersなど移民法の専門家へお問い合わせください。

Eビザにおける申請条件とスペシャリストの定義

Eビザの申請条件に関しては、これまでも何度か紹介したことがありますが、Eビザは、E-1(条約貿易商)ビザとE-2(条約投資家)ビザの2種類に分かれています。E-1ビザはアメリカと申請者の国との間で交わされた通商条約、E-2ビザは投資条約が基盤となって発給されます。日本もアメリカと通商・投資条約を交わしているので、日本人はEビザを申請することができます。通常、LやHなどの就労ビザは、米国大使館・領事館でビザの発給を受ける前に、アメリカ国内の移民局から就労の許可を得るために、移民局に請願書を提出します。そして、その申請が認可された後に、大使館・領事館でビザの発給を受けます。一方、Eビザの場合は、ビザ発給の前に移民局から就労の承諾を受ける必要はなく、全ての申請は大使館・領事館で行うことができます。しかしこれはEビザの手続きが移民局でできないということではなく、移民局もEビザの審査権限を有しますが、移民局が認可できるのは米国内のEステータスの延長もしくは変更のみです。大使館・領事館のようにビザ(入国査証)の発給は行いません。また、大使館・領事館は、ビザの発給を審査する際、その前に移民局の認可があったとしても、大使館・領事館独自の基準で審査をします。移民局での認可で大使館・領事館での審査の行方が直接左右されるということはありません。

Eビザの申請者は、条約国の国籍でなければなりません。また、申請者のアメリカでの勤務先(スポンサー)の国籍も申請者と同じ条約国でなければなりません。スポンサーの国籍は、少なくとも50%の株を所有している株主の国籍で決まります。申請者は、管理職(Manager)または役員(Executive)、企業の運営に必要不可欠な専門知識や技術を持っているスペシャリスト(Essential Employee)でなければなりません。以下、Eビザにおけるスペシャリストの定義について詳しく説明します。

一般的に専門知識や技術を持つスペシャリストというと、H-1Bビザを思い浮かべる方が多いと思いますが、Eビザにおけるスペシャリストの定義とH-1Bにおけるスペシャリストの定義は異なります。H-1Bにおけるスペシャリストは、専門職(Specialty Occupation)に就く外国人労働者のことを言い、職務をこなすのに必要とされる分野での学士号、またはそれ以上の学位、あるいは同等の実務経験が必要となります。建築、エンジニアリング、会計など、すでに専門職として確立している役職もありますが、役職が専門職であるかどうか、あるいは申請者が役職に必要な学位あるいは実務経験を持っているかどうかは移民局が判断します。また、労働省が定めている最低賃金の支払いも必要となります。

一方、Eビザにおけるスペシャリストは、企業の運営に必要不可欠な専門知識や技術を持つ人のことを言い、企業の運営に必要不可欠な専門知識や技術内容、また申請者がその専門知識や技術を持っているかどうかが審査の中心となります。審査では、知識や技術を修得するのに必要な学位や経験、知識や技術の特殊性、給与額、役職の重要性、アメリカ人労働者の有無、申請者の専門性の高さなどが考慮されるため、一般業務労働者(Ordinary Skill Worker)や未熟練労働者(Unskilled Worker)に申請資格はありません。また、日本語能力や、日本の文化を熟知しているということのみでは、一般的にはスペシャリストの基準を満たすことはできません。

このように、Eビザのスペシャリストは、H-1Bビザのように、学位や実務経験、最低賃金に関する法律上の規定はありませんが、逆に、企業の運営に必要不可欠な専門知識や技術を持っていなければ、専門分野での学位を修得していても、また実務経験が長くてもスペシャリストとはみなされません。また、Lビザのように、関連企業での就労経験も必要ではありません。ひと言でスペシャリストとまとめてしまうと、全て同じように思いがちですが、ビザのカテゴリによって定義が異なりますので、ビザ申請の際には、申請者がどのカテゴリに該当するのか、分析が必要となります。

2019年12月2日より、プレミアム・プロセスと呼ばれる優先審査の申請料が$1,410から$1,440に値上げされます。移民局は、申請を受理してから15暦日以内に、認可通知、追加書類要求通知、却下通知、 または不正行為の疑いがある申請に対して調査通知を発行すると保証しています。 ただし現在、移民局は「15暦日」を「15営業日」に変更することを検討しています。

また、H-1Bビザの申請では、会計年度2021年から雇用主による電子登録が開始されますが、移民局は、電子登録の開始と共に、$10の登録料を設定することを発表しました。

2020年は、大統領選挙の年となります。トランプ政権になって以降、移民法は大きく変化してきましたが、引き続きこの傾向は続くと予想されます。

神戸市出身。明治大学卒業。大手外資系コンピュータ会社でのシステム・エンジニア職経験後渡米。 アメリカのハートランド、カンザス州のワシュバーン大学ロースクール(法科大学院)を卒業、ジュリス・ドクター(J.D.)取得。 カンザス・ワシントン両州において弁護士資格を持つ。K&I Lawyers設立以前は、 ロサンジェルスおよびシアトルにある移民法を中心とする法律事務所での勤務を通じて、多様な移民法関連のケースの経験を積む。 また、移民法以外の分野、特に家族法、遺言・検認・遺言状執行、会社設立、その他民事訴訟にも精通する。カンザス州およびワシントン州弁護士会会員、 米国移民法弁護士協会会員。移民法関連のトピックにおいて、たびたびセミナーを開催。 6100 219th St., SW, Suite 480, Mountlake Terrace, WA 98043 ☎ 206-430-5108 FAX 206-430-5118