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米国大使館・領事館、移民局最新情報まとめ 〜知っておきたい身近な移民法

知っておきたい身近な移民法

米国移民法を専門とする琴河・五十畑法律事務所 (K&I Lawyers) 五十畑諭弁護士が、アメリカに滞在するで知っておくべき移民法について解説します。

米国大使館・領事館、移民局最新情報まとめ

在日米国大使館・領事館関連

●面接予約状況

新型コロナウイルス感染対策により来館者数を制限しているため、米国大使館・領事館での面接は、数カ月先まで予約が取れないことがあります。特に扶養家族も同時に面接を希望する場合、なかなか希望通りの予約が取れないことも多くなっています。しかし、予約の空き状況は随時更新されており、急に空きが出て予約を早められるケースも少なくありません。予約を入れた後も定期的に空き状況を確認すると良いでしょう。

●パスポートの返却

ビザ申請の際、申請者は大使館・領事館にて面接を行います。申請が認可されても、ビザは面接当日には発行されません。面接の最後に、申請を認可することが伝えられると、パスポートを預け、後日ビザが貼られたパスポートが返却されます。3月12日までは、大使館は無料でパスポートを返却していましたが、3月15日より、パスポートの返却方法が変わり、現在は基本的に以下のオプションがあります。

1.自宅または勤務先への配送

このオプションでは、日本郵便のレターパックプラスで申請者の自宅または勤務先にパスポートが返却されます。面接を予約する際、クレジットカードで2,860円を支払います。

2.CGI Federal文書配達センター(東京)での受領

返却は無料ですが、CGI Federal文書配達センターにパスポートが届いてから15日営業日以内にパスポートを受け取らなければなりません。15日を過ぎると、パスポートは大使館・領事館に返送されます。また、受け取りには本人確認ができる身分証明書が必要となります。委任状があれば代理人が受け取ることも可能です。

●郵便による申請条件の緩和

同じ種類の非移民ビザを更新する場合、ビザが失効してから48カ月以内であれば、郵送による申請が可能になりました。これは新型コロナウイルス感染のリスクを軽減することを目的とした特別措置で、2021年12月31日まで有効です。アメリカからビザ申請のために日本に帰国する場合は、帰国後の自己隔離期間があり、長期滞在が強いられますので、郵送による申請条件を満たすことができるか検討すると良いでしょう。

●Eビザ新規企業登録

Eビザ新規企業登録の方法が6月1日から変わり、申請書類提出が電子化されます。6月いっぱいは、従来通り郵送による申請も受け付けられますが、7月1日からは、新しい申請方法に従う必要があり、完全電子化となります。

米国移民局関連

●バイオメトリックスの予約変更

移民局は、電話(☎1-800-375-5283)によるバイオメトリックスの予約変更を受け付けると発表しました。従来、予約変更のリクエストは書面で行っていました。電話で受け付けることでペーパーワークの削減につながるほか、変更手続きを効率的に行えるようになります。なお、予約を変更するには正当な理由がなければなりません。また、予約日を過ぎてからの予約変更は特別な理由がない限り認められず、申請を放棄したとみなされるケースもありますので要注意です。

●ステータス延長・変更申請に必要なバイオメトリックスを一時停止

移民局は、2021年5月17日より、ビザのステータス延長・変更申請(I-539)に必要なバイオメトリックスの予約を、一部の申請を対象に2年間停止すると発表しました。対象となるのは、以下の申請です。

  • H-4のステータス延長または、H-4へのステータス変更
  • L-2のステータス延長または、L-2へのステータス変更
  • 扶養家族のE-1/E-2/E-3のステータス延長または、E-1/E-2/E-3へのステータス変更

バイオメトリックスの一時停止は、5月17日またはそれ以降の消印がある、あるいは受理された申請、またはそれ以前に受理されたものの、5月17日の時点でまだバイオメトリックスの予約通知を受け取っていないケースが対象となります。

しかし、上記の条件に該当する申請でも、移民局の裁量で、バイオメトリックスが必要となるケースもあります。また、すでにバイオメトリックスの予約がスケジュールされている場合は、免除の対象とはなりません。

5月17日以降に提出する申請は、バイオメトリックス料85ドルを支払う必要はありません。5月27日またはそれ以降の消印のある申請で、バイオメトリックス料と申請料を含めた1枚のチェックを提出した場合、申請は受理されません。

神戸市出身。明治大学卒業。大手外資系コンピュータ会社でのシステム・エンジニア職経験後渡米。 アメリカのハートランド、カンザス州のワシュバーン大学ロースクール(法科大学院)を卒業、ジュリス・ドクター(J.D.)取得。 カンザス・ワシントン両州において弁護士資格を持つ。K&I Lawyers設立以前は、 ロサンジェルスおよびシアトルにある移民法を中心とする法律事務所での勤務を通じて、多様な移民法関連のケースの経験を積む。 また、移民法以外の分野、特に家族法、遺言・検認・遺言状執行、会社設立、その他民事訴訟にも精通する。カンザス州およびワシントン州弁護士会会員、 米国移民法弁護士協会会員。移民法関連のトピックにおいて、たびたびセミナーを開催。 6100 219th St., SW, Suite 480, Mountlake Terrace, WA 98043 ☎ 206-430-5108 FAX 206-430-5118