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2019年公的扶助に関する規定が無効に 〜知っておきたい身近な移民法

知っておきたい身近な移民法

米国移民法を専門とする琴河・五十畑法律事務所 (K&I Lawyers) 五十畑諭弁護士が、アメリカに滞在するで知っておくべき移民法について解説します。

2019年公的扶助に関する規定が無効に

米国移民法では1882年以降、公的扶助(Public Charge)の可能性がある外国人は、ビザの取得やアメリカへの入国・永住が禁止されています。公的扶助とは、米政府から経済的な援助を受けることを意味します。しかし、移民法ではその範囲や定義がはっきり決まっているわけではありません。そのため、その可能性があるかどうかの審査は時代によって変わってきました。

2019年にトランプ政権が公的扶助に関する規定(Public Charge Rule)を改正するまでは、1996年に制定されたIIRAIRA(Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act)と呼ばれる法律が適用されていました。それ以前のルールに比べて徹底した策となり、家族関係に基づき、移住する外国人のスポンサーが申請時に提出する扶養宣誓書(Affidavit of Support)に法的強制力を持たせました。

改正された法律(2019 Public Charge Rule)は2020年2月からスタート。このルールでは、将来的に公的扶助を受けないことを証明するために、アジャストメント申請者は申請書(Declaration of Self-Sufficiency)の提出が必要となりました。結婚ベースのアジャストメント申請では従来、スポンサーが署名する扶養宣誓書を提出しています。しかし、この新たに追加された申請書のI-944はグリーンカード申請者が経済的に自立しているかどうかを判断するための書類です。その書類により移民局は、申請者の年齢、健康状態、学歴、職歴、資産、収入、養育費の支払い義務、同居人の経済力、クレジット・スコアなど、さまざまな要素・条件を考慮して総合的に審査できるようになりました。

総合的な審査においては、特に今までになかった申請者側の要素・条件の審査に移民局の大幅な裁量権が与えられ、移民局はネガティブ・ファクター/ポジティブ・ファクターを考慮し、申請者に公的扶助の可能性があるかどうかを判断します。ただし、審査の基準が曖昧なことから、施行当時から混乱が広がり、かなりの批判が集まりました。訴訟にも至っていましたが、今年政権が交代し、2021年3月9日に米国政府が控訴を取り下げたことで、2019年の公的扶助に関する規定が直ちに無効となりました。よって、3月9日以降の公的扶助の審査は、1996年に制定されたIIRAIRAと呼ばれる法律に戻りました。

これを受け移民局は、現在審査中のアジャストメント申請に対して2019年ルールを適用せず、また、3月9日以降に提出するアジャストメント申請には、公的扶助を受けないことを証明する申請書のI-944および証拠書類は必要ないと発表しました。さらに、すでに提出済みで、まだ裁定がなされていない申請に関しては、前記いずれの書類も審査の対象にはならないとしています。

すでに2019年ルールに関して追加資料の要求(Request for Further Evidence)や却下予定通知(Notice of Intent to Deny)を受け取っていて、回答期日が3月9日またはそれ以降に定められている申請は、要求されている情報や資料の提出は必要ありません。しかし、これらの通知に2019年の公的扶助に関する規定以外の事項が含まれている場合、それらに関しては回答しなければなりません。

なお移民局は、3月10日に扶養宣誓書のI-864改正版を出版。4月19日以降はこの新しいフォームが必要となります。

繰り返しになりますが、今回無効になったのは2019年にトランプ政権が改正した公的扶助に関する規定であり、3月9日から公的扶助の審査はトランプ政権が改正する前のルールに戻っただけです。グリーンカード申請での公的扶助の審査や、公的扶助の可能性がある外国人の入国拒否がなくなったわけではありません。

トランプ政権時の入国禁止命令が失効

昨年6月にトランプ前大統領が出したH-1B、H-4、H-2B、L-1、L-2およびJ-1ビザ申請者の入国禁止命令が、3月31日で期限を迎え、かつバイデン政権によって延長されなかったため、自動的に失効しました。これを受け、入国禁止の対象となっていた申請者の審査が米大使館・領事館で再開。しかし引き続きのコロナ禍で、処理能力の制限および未処理分のために面接の免除対象が拡大されています。3月11日に発表された面接免除の拡大措置は12月31日まで続き、対象となるのは以前取得したビザ査証の失効から48カ月以内に同じ種類のビザ査証を申請する方です。

神戸市出身。明治大学卒業。大手外資系コンピュータ会社でのシステム・エンジニア職経験後渡米。 アメリカのハートランド、カンザス州のワシュバーン大学ロースクール(法科大学院)を卒業、ジュリス・ドクター(J.D.)取得。 カンザス・ワシントン両州において弁護士資格を持つ。K&I Lawyers設立以前は、 ロサンジェルスおよびシアトルにある移民法を中心とする法律事務所での勤務を通じて、多様な移民法関連のケースの経験を積む。 また、移民法以外の分野、特に家族法、遺言・検認・遺言状執行、会社設立、その他民事訴訟にも精通する。カンザス州およびワシントン州弁護士会会員、 米国移民法弁護士協会会員。移民法関連のトピックにおいて、たびたびセミナーを開催。 6100 219th St., SW, Suite 480, Mountlake Terrace, WA 98043 ☎ 206-430-5108 FAX 206-430-5118