K−1婚約者ビザ
K-1ビザは、アメリカ国籍者と婚約をしている外国籍の婚約者が、渡米後にアメリカ国籍者と結婚することを条件に発給されるビザです。渡米後の結婚が前提となる申請のため、すでに結婚が成立している場合には申請できません。その場合は、K-3(配偶者ビザ)または家族ベース移民ビザを申請します。
K-1 ビザの主な申請条件
条件 1:スポンサーがアメリカ国籍であること。
K-1ビザ申請では、スポンサーである婚約者はアメリカ国籍でなければなりません。グリーンカード保持者はスポンサーになることはできません。
少しトピックから外れますが、グリーンカード保持者がスポンサーとなる場合には、次のようなオプションがあります。
- 結婚し、グリーンカード保持者の配偶者として申請する(家族ベース移民ビザ申請の第2優先カテゴリ)。
- グリーンカード保持者が帰化し、アメリカ国籍を取得した後に、K-1ビザを申請する。
- グリーンカード保持者が帰化し、アメリカ国籍を取得した後に、K-3ビザを申請する。
- グリーンカード保持者が帰化し、アメリカ国籍を取得した後 に、家族ベース移民ビザ申請をする(非優先カテゴリ/年間 発給数に制限がないカテゴリ)。
条件 2:法律上結婚できること。
スポンサーであるアメリカ国籍者と外国籍の婚約者が、共に結婚できる状況でなければならないため、過去に結婚していたことがあれば、I-129F 請願者提出前に離婚が成立していなければなりません。
条件 3:渡米後に結婚すること。
外国籍の婚約者がアメリカ入国後90日以内に結婚しなければなりません。
条件 4:面識があること。
アメリカ国籍者と外国籍の婚約者は、申請前の2年間に面識がなければなりません。ただし、実際に会うことが非常に困難な場合、あるいは、婚前に会うことができない文化的な理由がある場合など、限られた状況にはこの条件は免除されます。
K-1 ビザ申請ステップ
● I-129F請願書の提出:I-129F請願書を移民局に提出します。
● 米国大使館・領事館での面接:I-129Fの認可通知の有効期限は4カ月です。外国籍の婚約者は、この間にK-1ビザを申請しなければなりませんが、できない場合、有効期限の延長を求めることも可能です。K-1ビザは、グリーンカード申請を前提としたビザのため、健康診断、警察証明書、扶養証明書といった通常グリーンカード申請に必要となる書類を提出しなければなりません。面接の終わりに、申請の結果が知らされます。認可された場合は、K-1ビザが発給され、約1週間でビザが付いたパスポートが返却され、渡米可能となります。
前述の通り、K-1ビザは入国後90日以内に結婚し、グリーンカードを申請しなければなりません。K-1ビザ保持者の滞在は、入国から90日に限られているため、その間に結婚し、グリーンカードを申請しなかった場合は、不法滞在となります。K-1ビザで入国した婚約者は、滞在期間の延長や他のビザへの変更はできません。また、K-1ビザによる入国は1回限りとなっています。そのため、結婚後、新婚旅行のため出国すると、K-1ビザを利用して再入国はできませんので注意が必要です。
なお、外国籍の21歳未満の子どもは、親のK-1ビザ申請と一緒にK-2ビザを申請することができます。通常、連れ子を伴う家族ベース移民ビザを申請する場合、子どもが18歳の誕生日までに結婚が成立することが条件となっています。そのため、子どもが18歳以上21歳未満の場合、家族ベース移民ビザ申請では、子どもは一緒に移民することができません。しかし、K-2ビザには、結婚が成立した時に18歳未満でなければならないというルールは該当しません。従って、子どもがすでに18歳の誕生日を迎えている場合でも、21歳未満で未婚であれば、K-2ビザが申請可能で、入国後、グリーンカードを申請することもできます。