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先に申請したI-526移民申請が許可されたら、次に取るべきステップは?

I-526が許可された場合、本人又は弁護士宛にUSCIS(the United States Citizenship and Immigration Services)から申請許可通知が発行されます。本人が日本在住の場合は、米国大使館・領事館での面接があります。弁護士はDS-260*送付等の準備に取りかかってください。

*この書類は大使館/領事館での面接に先立ってNVC(National Visa Center)に提出する必要があります。

大使館/領事館での面接の後はどうなりますか?

アメリカ入国の許可が下りたと仮定します。そうすると移民ビザが発行されるので、そのビザ発行から6カ月以内にアメリカに入国しなければなりません。入国後は条件付きの永住権(グリーンカード)を受け取ります。条件付きのグリーンカードは有効期限が2年間です。

I-526が許可された時点で、すでに合法的にアメリカにいる場合はどうなりますか?

すでに合法的にアメリカに入国している場合は、許可の通知を受け取った後にI-485(Adjustment of Status-ステイタスの調整)の申請をします。その場合は、パスポートのコピー、I-94の用紙、その他の個人情報を提出します。その申請が通った場合、郵送で条件付きグリーンカードが送られてきます。

条件付きと永久グリーンカードの違いは?

基本的には同じです。どちらのグリーンカードでもアメリカ国内で働けるし、アメリカへの出入国も自由に出来ます。また公立学校への入学許可も与えられます。主な違いは、条件付きグリーンカードは有効期限が2年間で、永久グリーンカードは10年間ということです。

EB-5で取得した条件付きグリーンカードを永久グリーンカードに変更するにはどうすればいいですか?

条件付きグリーンカードの有効期限である2年が経過する90日前に、I-829の申請書を提出します。EB-5の場合、条件付きグリーンカード発行後2年間に最低10人のフルタイムの雇用を生み出した、という投資結果の証明も提出しなければなりません。USCISが、請願者が雇用必要数を満したと認めたら、「条件付き」の制限が外され永久グリーンカードが発行されます。何らかの理由で雇用数を満たせなかったものの、あと短期間でそれが満たせそうな場合は、条件付きグリーンカードをもう1年延長してもらうようリクエストできます。その場合、その1年が終了する時点で再び、雇用数を満たしたという証明を提出しなければなりません。

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