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日本からアメリカに兄弟・姉妹を呼び寄せる場合〜知っておきたい身近な移民法

知っておきたい身近な移民法

米国移民法を専門とする琴河・五十畑法律事務所 (K&I Lawyers) 五十畑諭弁護士が、アメリカに滞在するで知っておくべき移民法について解説します。

日本からアメリカに兄弟・姉妹を呼び寄せる場合

米国移民法は、米国市民やグリーンカード保持者の家族関係に基づくグリーンカード申請を認めています。日本からアメリカに兄弟・姉妹を呼び寄せる場合、以下の通り、2ステップのプロセスになります。

ステップ1:家族ベース移民ビザ申請 – スポンサーが米国市民であること、さらに申請する兄弟・姉妹との家族関係の証明

ステップ2:移民ビザ・グリーンカード申請 – 外国人の兄弟・姉妹の移民資格審査

グリーンカードが申請可能な家族関係は、主に年間割り当て数に制限のない非優先区分と、制限のある優先区分の2種類に分かれます。

非優先区分の対象となるのは、米国市民の配偶者や親、21歳未満で未婚の子どもなどです。このカテゴリに相当する米国市民の家族は、グリーンカードの年間割り当て制度の対象にならないため、待ち時間なくグリーンカードを申請することができます。優先区分には4つのカテゴリがあり、いずれのカテゴリもグリーンカードの年間割り当て制度の対象となります。グリーンカード申請には「プライオリティー・デート」、つまりウェイティング・リスト上の優先順位があり、その順番が来ないと、最終的にグリーンカード申請のプロセスには至りません(ステップ2)。そのため、待ち時間が発生します。

米国市民やグリーンカード保持者がスポンサーになれる家族の範囲には制限があります。今回のトピックである米国市民の兄弟・姉妹は、第4優先区分に相当します。グリーンカード保持者が兄弟・姉妹のグリーンカード申請のスポンサーになることはできないため、グリーンカード保持者が日本から兄弟・姉妹を呼び寄せたい場合は、グリーンカード保持者が帰化し、アメリカ国籍を取得した後、兄弟・姉妹のグリーンカードのスポンサーになる必要があります。

なお、アメリカ市民であっても、義理の兄弟・姉妹のグリーンカード申請でスポンサーにはなれません。たとえば、日本人が米国籍の人と結婚し、その配偶者が日本人である義理の兄弟・姉妹のグリーンカードのスポンサーになる、ということはできません。

グリーンカードの年間割り当て制度の対象となるカテゴリでは、グリーンカードを申請できるようになるまで、長期間かかるケースも見られます。その待ち時間は、カテゴリによっても異なりますし、突然大幅に前進したり後退したりすることも。一般的には、優先区分が下になればなるほど、待ち時間が長くなる傾向にあります。

自分がウェイティング・リストのどの辺りにいるか、プライオリティー・デートを調べるためには、米国務省が毎月出版している『ビザ・ブリテン』を確認します。ビザ・ブリテンは、グリーンカードのプライオリティー・デートを伝える公報で、自分のプライオリティー・デートが、 その記載されている日付より早いと、グリーンカードを申請することができるようになります。

たとえば、2021年11月のビザ・ブリテンを見ると、第4優先区分に当たる米国市民の兄弟・姉妹の申請は、さらに国別に設定されている以外は、2007年3月22日と記載されています。これは、2021年11月には、プライオリティー・デートが2007年3月22日より前の申請であれば、移民ビザ・グリーンカード申請(ステップ2)に進めることを意味しています。単純計算すると、第4優先区分の申請には現在、約14年かかっていることになります。ちなみに、家族関係に基づくグリーンカード申請の場合、移民局がI-130家族ベース移民ビザ申請を受理した日がプライオリティー・デートになります。

なお、日本からアメリカに兄弟・姉妹を呼び寄せる場合、兄弟・姉妹の配偶者、および21歳未満で未婚の子どもも申請に含めることができます。ただし、前述の通り、申請期間が長いため、その間に配偶者と離婚したり、子どもが成人して結婚をしたりと、申請開始当初から家族関係が変わる可能性があります。そのような場合は、このカテゴリでの申請資格を失ったり、あるいは、別のカテゴリへの移行を視野に入れたりしなければならないため、ケースバイケースのレビューが必要となります。

神戸市出身。明治大学卒業。大手外資系コンピュータ会社でのシステム・エンジニア職経験後渡米。 アメリカのハートランド、カンザス州のワシュバーン大学ロースクール(法科大学院)を卒業、ジュリス・ドクター(J.D.)取得。 カンザス・ワシントン両州において弁護士資格を持つ。K&I Lawyers設立以前は、 ロサンジェルスおよびシアトルにある移民法を中心とする法律事務所での勤務を通じて、多様な移民法関連のケースの経験を積む。 また、移民法以外の分野、特に家族法、遺言・検認・遺言状執行、会社設立、その他民事訴訟にも精通する。カンザス州およびワシントン州弁護士会会員、 米国移民法弁護士協会会員。移民法関連のトピックにおいて、たびたびセミナーを開催。 6100 219th St., SW, Suite 480, Mountlake Terrace, WA 98043 ☎ 206-430-5108 FAX 206-430-5118