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アメリカ永住権取得に大きな変化? アジャストメント申請最新事情

米国移民法を専門とする琴河・五十畑法律事務所 (K&I Lawyers) 五十畑諭弁護士が、アメリカに滞在するで知っておくべき移民法について解説します。

本コラムで提供される情報は一般的かつ教育的なものであり、個別の解決策や法的アドバイスではありません。また、情報は掲載時点のものです。具体的な状況については、米国移民法の弁護士にご相談ください。

アメリカ永住権取得に大きな変化?
アジャストメント申請最新事情

2026年5月22日、移民局(USCIS)はアジャストメント申請 (Adjustment of Status) に関する新しい政策メモ (Policy Memo) を発表しました。

アジャストメント申請とは、アメリカ国内に留まったまま、現在の滞在資格からグリーンカード(米国永住権)保持者としての「ステータス」へ変更する手続きのことです。

今回の発表が突然だったこともあり、多くの混乱を招いています。しかし、重要なのは、この政策メモは移民局の審査官に対するガイダンスであり、法律そのものを改定するものではないという点です。実際にどのように運用されるのかについてはまだ不透明な部分が多くあります。また、今後、連邦裁判所で争われる可能性があり、その結果、政策メモの効力が一時的に差し止められる可能性もあります。

アジャストメント申請は権利ではなく、行政上の裁量によって認められる特権であり、恩恵です。この政策メモの発表以前から、アジャストメント申請は移民局の裁量に基づいて判断される制度であり、今回のメモによって、法律上の基準自体が変更されたわけではありません。

では、この新しい政策メモについて説明します。

1. 審査官による裁量権の行使をさらに重視し、より厳格に適用する方針

これまでは申請条件を満たしていれば、アジャストメント申請によって米国内に滞在したままグリーンカードを取得できるケースが一般的でしたが、今回の政策メモでは、審査官による裁量権の行使をこれまで以上に重視し、より厳格に適用する方針になるという点が強調されています。

2. 特別な事情がない限り、グリーンカード申請は母国に帰国して行う。

アジャストメント申請は廃止された訳ではなく、アメリカに滞在している外国人がグリーンカードを取得する場合、特別な事情(extraordinary circumstances)がない限り、基本的にアメリカ国内で申請を行うのではなく、母国へ帰国しなければならない、つまり、領事館手続き(consular processing)が標準的な手続きであるとしたものです。

一方で、アメリカ国内でのアジャストメント申請を選択した場合、その申請は移民局の裁量判断の対象となります。しかし、現時点では明確でない点も多く残っています。

3. 特別な事情(extraordinary circumstances)の定義が明確でない。

特別な事情は定義されていません。特別な事情の有無を判断するために、移民局はケースバイケースでさまざまな要素を考慮します。

たとえば、移民法違反や詐欺、虚偽申請、または入国目的に反した行為や活動、犯罪歴、有効滞在期限までに出国しなかったなどのネガティブ要素、また家族関係、移民ステータスおよび履歴、入国目的に合った活動、道徳的な人格などのポジティブ要素、あるいは医療的、人道的事情など、状況の総合評価に基づき、広範な裁量判断を行うことになります。

よって、今後は、これまでアジャストメント申請時に提出していた書類のほか、ポジティブ要素の証明なども必要になってくることが予想されます。

4. すでに提出済みのアジャストメント申請はどうなるのか不明。

また、すでに提出済みのアジャストメント申請がどうなるのかなどもわかっていません。政策メモには、いつから新しい政策が適用されるか明記されることが多いですが、この政策メモには明記されていません。ただし、裁量判断は面接およびその後の最終決断時に行われるため、すでに提出済みのアジャストメント申請であっても、まだその段階に至っていない申請には適用される可能性があります。よって、今後は追加書類の要求が増えることも予想されます。

移民局は、「学生や労働者、または観光ビザでアメリカに入国する人は、特定の目的のために短期間アメリカに滞在することを許可された人々であり、滞在期間終了後に出国することを前提に各ビザの条件が設計されている」とし、「この滞在をグリーンカード取得手続きの最初の段階として機能するべきではない」と主張しました。

なお、この記事の内容は移民局の政策メモが発表された2026年5月22日時点の情報に基づいています。今後変更や詳細の発表、訴訟の可能性がありますので、最新情報を確認してください。また、この記事は、一般的かつ教育的情報であり、読者個人に対する具体的な状況の解決策や法的アドバイスではありません。

五十畑 諭
神戸市出身。明治大学卒業。大手外資系コンピュータ会社でのシステム・エンジニア職経験後渡米。 アメリカのハートランド、カンザス州のワシュバーン大学ロースクール(法科大学院)を卒業、ジュリス・ドクター(J.D.)取得。 カンザス・ワシントン両州において弁護士資格を持つ。K&I Lawyers設立以前は、 ロサンジェルスおよびシアトルにある移民法を中心とする法律事務所での勤務を通じて、多様な移民法関連のケースの経験を積む。 カンザス州およびワシントン州弁護士協会会員、米国移民法弁護士協会会員。 6100 219th St., SW, Suite 480, Mountlake Terrace, WA 98043 ☎ 206-430-5108 FAX 206-430-5118