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ナショナルビザセンター〜知っておきたい身近な移民法

知っておきたい身近な移民法

米国移民法を専門とする琴河・五十畑法律事務所 (K&I Lawyers) 五十畑諭弁護士が、アメリカに滞在するで知っておくべき移民法について解説します。

ナショナルビザセンター

ナショナルビザセンター(NVC)は、米国務省の領事局の一部で、ニューハンプシャー州にあります。その主な役割は、米国大使館での移民ビザ申請における書類審査です。

一例ですが、アメリカ人と日本人が結婚して、アメリカ人が日本人配偶者のグリーンカードをスポンサーする場合、「I-130 Petition for Alien Relative」と呼ばれる請願書を移民局に提出します。日本人配偶者が、H-1Bビザなど非移民ビザ保持者として、すでに合法的に滞在している場合は、同時に「I-485 Application to Register Permanent Residence or Adjust Status」と呼ばれる、米国内で非移民ビザのステータスから永住者のステータスに変更する申請を行えるケースもあります。その場合、申請の管轄は最初から最後まで移民局となり、ナショナルビザセンターと関わることはありません。

しかし、外国人配偶者がアメリカ国外にいる場合は、移民局がI-130請願書を認可した後、ナショナルビザセンターに申請を認可したことを報告し、米国大使館での面接までの間、ケースはナショナルビザセンターの管理下に置かれることになります。

ナショナルビザセンターでは、米国大使館用にケース番号を発行し、申請料ほか、移民ビザ申請書や扶養宣誓供述書、そしてパスポート、出生証明書、納税証明書、W-2などのサポート資料を申請者から受け取り、米国大使館での移民ビザの面接前に、書類審査を行います。なお、必要書類は、領事局電子申請センター(CESA)のウェブサイトを通してのオンライン提出となります。ナショナルビザセンターから特別な指示がない限り、郵送による書類は受け付けられません。書類審査が終わると、米国大使館での面接日の設定後、ナショナルビザセンターに提出した書類は、面接を受ける米国大使館に転送され、ケースの管轄は米国大使館に移行します。

ただし、ケースが移民局からナショナルビザセンターに移行した時点で、まだ「プライオリティー・デート」(移民ビザ申請における優先順位)が現行でない場合は、移民ビザの書類審査が可能になるまで、待ち時間が発生します。優先順位が近付くと、ナショナルビザセンターから書類の提出を開始するように連絡があります。プライオリティー・デートは毎月更新され、米国務省が発行している『ビザ・ブリテン』に最新情報が掲載されます。

また、ナショナルビザセンターにケースが移行し、その連絡を受けてから何らかの理由で1年以内に移民ビザ申請を開始しなかった場合、あるいは1度は開始したものの、ナショナルビザセンターとコンタクトを1年間取らなかった場合、ビザ申請を続ける意思があるかどうかを確認する連絡があります。これに回答しないと、登録がキャンセルされますので注意が必要です。諸事情ですぐに移民ビザ申請ができないものの、登録を維持したい場合には、1年に1度はナショナルビザセンターとコンタクトを取ることによって、このような問題は回避できます。

移民局のシアトル・オフィス最新情報グリーンカード申請のインタビューに関する方針の変更

シアトルに限らず、移民局のローカル・オフィスではパンデミックの影響もあり、審査の遅延が顕著です。シアトル・オフィスでは今年2月に予定されていたグリーンカード申請のインタビューのキャンセルが相次ぎました。その後、シアトル・オフィスは、インタビューがキャンセルされた申請の一部を、インタビューなしで認可しました。

2月の時点では、インタビュー免除がパイロット・プログラム的な扱いでなされていましたが、3月3日に公式な発表があり、シアトル・オフィスでは今後、家族関係に基づくグリーンカードの申請においては個々に判断したうえでインタビューを免除できるとしています。シアトル・オフィスは、このプログラムに参加できる移民局のローカル・オフィスのひとつに選ばれていますが、近隣のヤキマやポートランドは含まれていません。

なお、この方針変更により、移民局では健康診断書をI-485申請時に提出することを勧めています。従来であれば、健康診断書はインタビュー時に持参することも可能ですが、もし移民局がインタビューを免除し、その申請に健康診断書が提出されていない場合、RFEと呼ばれるさらなる書類の提出を要求します。そのため、健康診断書をI-485申請時に提出していないと、審査に遅延を生む可能性があるとしています。

神戸市出身。明治大学卒業。大手外資系コンピュータ会社でのシステム・エンジニア職経験後渡米。 アメリカのハートランド、カンザス州のワシュバーン大学ロースクール(法科大学院)を卒業、ジュリス・ドクター(J.D.)取得。 カンザス・ワシントン両州において弁護士資格を持つ。K&I Lawyers設立以前は、 ロサンジェルスおよびシアトルにある移民法を中心とする法律事務所での勤務を通じて、多様な移民法関連のケースの経験を積む。 また、移民法以外の分野、特に家族法、遺言・検認・遺言状執行、会社設立、その他民事訴訟にも精通する。カンザス州およびワシントン州弁護士会会員、 米国移民法弁護士協会会員。移民法関連のトピックにおいて、たびたびセミナーを開催。 6100 219th St., SW, Suite 480, Mountlake Terrace, WA 98043 ☎ 206-430-5108 FAX 206-430-5118