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再入国許可証(Reentry Permit)申請に関してよくある質問

知っておきたい身近な移民法

米国移民法を専門とする琴河・五十畑法律事務所 (K&I Lawyers) 五十畑諭弁護士が、アメリカに滞在するで知っておくべき移民法について解説します。

*同記事は、ワシュバーン大学ロースクール(法科大学院)を卒業、ジュリス・ドクター(J.D.)取得し、カンザス州及びワシントン州において弁護士資格を持ち、K&I Lawyersを琴河利恵弁護士と共に創業した五十畑諭弁護士が、在シアトル日本人の読者に向けて解説しているものです。詳細については、K&I Lawyersなど移民法の専門家へお問い合わせください。

再入国許可証(Reentry Permit)申請に関してよくある質問

Reentry Permit は、日本語では一般的に「再入国許可証」と呼ばれ、グリーンカード保持者が長期間アメリカを離れる際に必要となる書類です。グリーンカード保持者がグリーンカードを維持するためには、アメリカに永住する意思を持ち続けていることが条件となっています。この条件は、グリーンカード保持者である以上、グリーンカードを取得してから何十年経っても必要です。しかし、家族や仕事、健康上などの諸事情で、しばらくの間アメリカで暮らせない状況になることもあります。今回は、そのような時に必要となるこの再入国許可証の申請に関してよく寄せられる質問にお答えします。

Q1.再入国許可証を取得せずにアメリカを出国してしまいました。米国大使館・領事館で申請することはできますか?

A1.できません。出国から1年未満の場合は、アメリカに戻り、再入国許可証を申請することをお勧めします。すでに1年以上経っている場合は、グリーンカード保持者としての資格を失っている可能性がありますので、状況によって、初めから移民ビザを申請し直すか、あるいは帰国居住者の申請をしなければなりません。

Q2.再入国許可申請提出後、指紋採取のアポイントメントはいつ頃スケジュールされますか? また、指紋採取を米国大使館・領事館で済ませることはできますか?

A2.指紋採取のアポイントメントは、通常、申請提出後1カ月~1カ月半くらいの間に、最寄りの移民局オフィスでスケジュールされます。米国大使館・領事館では、再入国許可申請の指紋採取はできません。

Q3.指紋採取のアポイントメントに行くことができません。アポイントメントの変更は可能ですか?

A3.可能ですが、申請提出から120日以内に指紋採取を行わないと、申請自体が無効となります。

Q4.数カ月前にグリーンカードの更新申請で指紋採取をしたばかりなのですが、再入国許可証の申請時に、また指紋採取が必要になりますか?

A4.必要です。

Q5.再入国許可証は、何度申請可能ですか?

A5.申請回数に制限はありません。ただし、アメリカに永住する意思を失っていないことを証明しなければならず、海外での滞在が長くなればなるほど、その証明が難しくなります。また、本来、再入国許可証は2年間有効ですが、何度も申請していると、移民局の審査官の裁量で、1年になることもありますし、状況によっては、申請が認可されないこともあります。

Q6.条件付きグリーンカード保持者も再入国許可証を取得することができますか?

A6.できます。ただし、再入国許可証の有効期限は、条件付きグリーンカードの有効期限までに限られます。

Q7.再入国許可証を取得し出国しましたが、アメリカに戻らず、グリーンカードを放棄することにしました。その場合、手元にあるグリーンカードや再入国許可証はどうしたらよいですか?

A7.I-407 Record of Abandonment of Lawful Permanent Resident Statusという申請書と必要書類を、最寄りの米国大使館・領事館、あるいは、グリーンカード保持者の居住する地域を管轄する移民局インターナショナル・フィールド・オフィスに提出します。居住する地域によって手続きが異なるため、最寄りの米国大使館・領事館で確認することをお勧めします。たとえば、東京在住の場合、申請書や関連書類は、韓国ソウルにある移民局インターナショナル・フィールド・オフィスに送ります。

Q8.グリーンカードを1度放棄した場合、あるいは、再入国許可証を取得せずに出国し、すでに1年以上が経過したため、グリーンカード保持者としての資格を失った場合、将来、グリーンカードを取ることはできませんか?

A8.申請資格を満たしていれば、申請手続きを初めからスタートする形になりますが、新たにグリーンカードを申請することは可能です。

神戸市出身。明治大学卒業。大手外資系コンピュータ会社でのシステム・エンジニア職経験後渡米。 アメリカのハートランド、カンザス州のワシュバーン大学ロースクール(法科大学院)を卒業、ジュリス・ドクター(J.D.)取得。 カンザス・ワシントン両州において弁護士資格を持つ。K&I Lawyers設立以前は、 ロサンジェルスおよびシアトルにある移民法を中心とする法律事務所での勤務を通じて、多様な移民法関連のケースの経験を積む。 また、移民法以外の分野、特に家族法、遺言・検認・遺言状執行、会社設立、その他民事訴訟にも精通する。カンザス州およびワシントン州弁護士会会員、 米国移民法弁護士協会会員。移民法関連のトピックにおいて、たびたびセミナーを開催。 6100 219th St., SW, Suite 480, Mountlake Terrace, WA 98043 ☎ 206-430-5108 FAX 206-430-5118