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第39回 親が認知症になったら、家族でも資産を動かせなくなるの?
超高齢化社会となった日本。政府の将来推計によると、2030年には65歳以上が総人口の約3割を占め、認知症の高齢者数も今後、増加傾向にあります。厚生労働省の研究班による推計では、2040年には認知症及び軽度認知障害(MCI)の高齢者数は合計約1,200万人(認知症約584万人、MCI約613万人)に達するとされています。認知症は他人事ではなく、身近な課題です。日本社会ではさまざまな取り組みが進められています。今回は日本にいる親が認知症になった場合、社会的な制度としてどのようなことが起こるか、一例をご紹介します。
2040年、認知症およびMCIは約1,200万人に。
その時、何が起こるのか?
超高齢化社会となった日本では、高齢者人口の増加に伴い、認知症疾患者の人口も増加しています。現在の日本社会では認知症疾患者を犯罪やトラブルから守るため、さまざまな制度が整備されています。たとえば、認知症と診断され、本人の判断能力が十分でないと判断された場合、本人名義の銀行口座は凍結されることがあり、不動産の売買などの契約行為も制限されます。家族であっても、親の資産を自由に動かすことは原則としてできません。
認知症と診断されたらできなくなることの一例を挙げると、次のようなものがあります。
- 自分名義の銀行預金の引き出し
- 投資信託・株式など金融商品の売却・購入(NISAなど含む)
- 自宅やその他不動産資産の売却やリフォーム契約
- 賃貸不動産の新規契約や修繕契約
- 保険や介護施設入居契約
- 遺言書の作成(公正証書など)
- 遺産分割協議や放棄手続き
上記はあくまで代表例です。こうした制限は、認知症の人が金融詐欺や契約トラブルの被害に遭うケースが増えていることを背景に設けられています。本人保護の観点から、銀行や企業側でも取引確認を厳格にするなど、対応ルールの整備が進んでいます。その結果、成年後見制度など公的な手続きが必要になる場合があります。
認知症発症後、家族でも資産を動かせなくなる。
その前にやっておくことは?
こうした事態を避けるために大切なのが、認知症が進む前の「事前準備」です。将来、介護度が進み高齢者向け施設(いわゆる老人ホーム)に入居する可能性を見据え、身元保証人や身元引受人を決めておくこと。遺言書を作成し、公正証書にしておくこと。水道光熱費や保険料など日々の金銭管理を信頼できる家族や専門家に任せられる体制を整えておくことも重要です。生前贈与や相続、財産管理、不動産の扱いについても、早めに専門家に相談しておくことをお勧めします。認知症は徐々に進んでいく病気です。「あれ?うちの親、ちょっと変かも」と感じたときが、備えを始めるタイミングかもしれません。親が長年大切に築いてきた資産を、家族で揉めることなく円滑に守っていきたいですね。
時代は変わりました。家族だけで介護を抱える時代ではありません。自分だけで悩まず、専門家のチカラを借りてチームを組んで前に進んでいきましょう。私たちはあなたの応援団です。いつも全力で応援しています。
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